- 子や配偶者の手当が結局いくらか分からない
- 配偶者手当がなくなると聞いて不安
- 共働きだとどちらが申請するのか知りたい
結論、公務員の扶養手当は令和8年度に配偶者分が廃止され、子は1人13,000円へと見直されました。
「配偶者の手当は本当になくなるの」「子はいくらもらえるの」と、不安になっている方は多いのではないでしょうか。
金額や条件、廃止の時期がまとまった情報は、意外と見つかりにくいものです。
ここでは現役の市役所職員である私が、人事院の一次資料をもとに扶養手当の全体像を整理します。
金額はすべて人事院の公表資料で確認したうえで、時点と根拠を明記して解説します。
「我が家の手当はどう変わるのか」を判断したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

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公務員の扶養手当とは

扶養手当は、家族を養う職員の生活費を補うために支給される手当です。
ただ、対象になる家族の範囲や、民間の家族手当・児童手当との違いは分かりにくい部分でもあります。
ここでは手当の目的と対象、国家公務員と地方公務員の違い、児童手当との違いを順番に整理します。
まずは制度の土台を押さえておくと、後半の金額や条件の話がすっと理解できます。
手当の目的と対象

そもそも扶養手当って、どんな家族がいるともらえるんですか?



子や父母など、主に自分が生活を支えている家族がいる場合に支給されます。まずは対象範囲から見ていきましょう。
結論、扶養手当は「扶養親族のある職員」に支給される生活補助的な手当です。
理由は、家族を養う職員の生計費の負担を、給与面から補うことを目的にしているからです。
国家公務員の場合、根拠は「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の第11条に定められています。
対象となる扶養親族は、主に子、父母、祖父母、孫、弟妹などです。
いずれも「主としてその職員の扶養を受けている」ことが前提になります。
たとえば同居して生活費を負担している子どもは、代表的な扶養親族にあたります。
一方で、配偶者に係る扶養手当は令和8年度(2026年度)に廃止されました。
これは共働き世帯の増加など、社会状況の変化に合わせた見直しによるものです(2026年7月時点)。
手当を受けるには、勤務先へ扶養親族の届け出をして認定を受ける必要があります。
私の職場でも、結婚や出産、親との同居のタイミングで届け出をする職員が多いです。
まずは「養っている家族がいれば支給の対象になり得る手当」と理解しておくとよいでしょう。
国家と地方の違い



市役所などの地方公務員も、国と同じ金額なんでしょうか?



基本は各自治体の条例で決まります。ただ国の制度に準拠する自治体が多いため、近い金額になる傾向があります。
結論、地方公務員の扶養手当は自治体ごとの条例で定められる点が国家公務員と異なります。
理由は、地方公務員の給与が、各自治体の給与条例にもとづいて決まる仕組みになっているからです。
とはいえ、多くの自治体は国家公務員の制度に準拠して条例を整えています。
そのため、金額や見直しの方向性は国と近い水準になることが一般的です。
実際、地方の給与は毎年の人事院勧告や各自治体の人事委員会勧告を踏まえて改定されています。
配偶者手当の見直しについても、国の動きに合わせて条例を改正する自治体が多くみられます。
ただし、改正の時期や経過措置の細部は自治体によって差が出る場合があります。
この記事で紹介する金額は、原則として国家公務員の令和8年度の水準です。
そのため、地方公務員は自治体の条例により異なる(国に準拠する例が多い)点にご注意ください。
志望先や勤務先の正確な金額を知りたい場合は、その自治体の給与条例を確認するのが確実です。
給与条例は各自治体のホームページや例規集で、誰でも閲覧できます。
まずは「国の制度が基準、細部は自治体の条例で決まる」と覚えておきましょう。
児童手当との違い



子どもがいると児童手当ももらえますよね。扶養手当とは別なんですか?



別の制度です。児童手当は国の子育て支援、扶養手当は勤務先から出る給与の一部です。両方を受け取れます。
結論、扶養手当と児童手当は別の制度で、条件を満たせば両方受け取れます。
理由は、支給の主体と目的がまったく異なるからです。
扶養手当は勤務先から支給される給与の一部で、職員本人の生活を支える役割を担います。
一方の児童手当は、国と自治体が子育て世帯を支援するために支給する社会保障の給付です。
たとえば子どもが1人いる公務員なら、勤務先からの扶養手当と、行政からの児童手当の両方が対象になり得ます。
受け取る窓口も、扶養手当は勤務先の給与担当、児童手当は住んでいる自治体の担当課と分かれています。
税金の扶養控除もまた別の仕組みで、こちらは所得税や住民税を軽くするための制度です。
このように「手当」と名前が似ていても、性質が異なる支援が複数あります。
混同すると受け取り漏れにつながるため、それぞれ別物として整理しておくのがおすすめです。
私も子どもが生まれたとき、扶養手当の届け出と児童手当の申請を別々に手続きしました。
まずは「扶養手当=給与、児童手当=社会保障」と切り分けて考えるとすっきりします。
支給額はいくら


ここが一番知りたい方も多い、扶養手当の具体的な金額を解説します。
令和8年度(2026年度)の見直しで、子と配偶者の金額が大きく変わりました。
ここでは子の額、配偶者の額、父母などその他の親族の額を、人事院の資料をもとに整理します。
最後に親族区分ごとの月額を一覧表にまとめるので、あわせて確認してみてください。
子の支給額



子どもの扶養手当は、1人あたりいくらもらえるんですか?



令和8年度は1人あたり月13,000円です。一定の年齢の子には加算もあります。順に見ていきましょう。
結論、子に係る扶養手当は1人あたり月13,000円です(2026年7月時点・令和8年度)。
理由は、令和6年の人事院勧告で、子に係る手当を充実させる方針が示されたからです。
出典は人事院「国家公務員の諸手当の概要(令和8年4月現在)」で確認できます。
見直し前は月10,000円だったため、子1人あたり月3,000円の引き上げになりました。
さらに、一定の年齢にある子には加算が上乗せされます。
具体的には、16歳の年度初めから22歳の年度末までの子に月5,000円が加算されます。
この年齢は、高校や大学などで教育費がかさむ時期に重なります。
たとえば大学生の子が1人いる場合、13,000円に5,000円を加えた月18,000円が目安です(令和8年度)。
子が2人いれば、それぞれに手当が支給されるため、世帯としての支給額はさらに増えます。
子育て世帯にとっては、家計を支える意味の大きい手当だといえます。
なお、ここで示した金額は国家公務員の水準で、地方公務員は自治体の条例により異なる場合があります。
まずは「子は1人13,000円、教育費のかかる年代はさらに加算」と押さえておきましょう。
配偶者の支給額



配偶者の分は、いまはいくらもらえるんですか?



令和8年度からは配偶者に係る手当は廃止され、0円になりました。段階的に引き下げられた結果です。
結論、配偶者に係る扶養手当は令和8年度(2026年度)に廃止されました(2026年7月時点)。
理由は、共働き世帯が一般的になり、配偶者の働き方に中立な制度をめざす方針が示されたからです。
出典は人事院「国家公務員の諸手当の概要」および令和6年の人事院勧告資料です。
見直しは受給者への影響に配慮し、2年間かけて段階的に実施されました。
行政職俸給表(一)の7級以下の職員では、見直し前の月6,500円が対象でした。
それが令和7年度に月3,000円へ引き下げられ、令和8年度に廃止されています。
つまり、現在は配偶者を理由とした扶養手当は支給されない仕組みへ移行しました。
その分、子に係る手当が10,000円から13,000円へと手厚くされています。
制度全体としては、配偶者から子へ支援の軸足を移した形といえます。
私の職場でも、この改正は共働き世帯を中心に大きな話題になりました。
なお地方公務員は、廃止の時期や経過措置が自治体の条例により異なる場合があります。
配偶者手当の廃止スケジュールは、後半のH2でくわしく解説します。
父母・その他の額



親を扶養している場合は、いくらもらえるんですか?



父母などは月6,500円が基本です。ただし職務の級によっては減額や不支給になる点に注意が必要です。
結論、父母や祖父母などその他の親族は、月6,500円が基本です(2026年7月時点・令和8年度)。
理由は、配偶者と子の見直しの一方で、その他の親族に係る手当は変更されなかったからです。
この金額も、人事院「国家公務員の諸手当の概要(令和8年4月現在)」で確認できます。
対象になるのは、父母、祖父母、孫、弟妹などで、主に職員が扶養している親族です。
ただし、職員の職務の級が高い場合には支給額が変わる仕組みがあります。
具体的には、行政職俸給表(一)8級の職員は月3,500円へ減額されます。
さらに、同表9級以上の職員には支給されません。
これは、給与水準が高い管理職層には、生活補助の必要性が小さいと考えられているためです。
たとえば本府省の課長級にあたる9級の職員は、父母を扶養していても手当の対象外になります。
この職務の級による扱いは、父母などその他の親族に適用される点がポイントです。
親を扶養に入れるかどうかは、後述する年収の要件もあわせて判断する必要があります。
ここまでの金額を、次の一覧表にまとめました。
| 親族区分 | 月額(令和8年度・国家公務員) |
|---|---|
| 子(1人あたり) | 13,000円 |
| 子のうち16歳年度初め〜22歳年度末 | 13,000円+加算5,000円 |
| 配偶者 | 廃止(0円) |
| 父母等(原則) | 6,500円 |
| 父母等(行(一)8級) | 3,500円 |
| 父母等(行(一)9級以上) | 不支給 |
※出典は人事院「国家公務員の諸手当の概要(令和8年4月現在)」です(2026年7月時点・令和8年度)。
※地方公務員は自治体の条例により異なります(国に準拠する例が多いです)。
手当は毎月の給与に上乗せされるため、年収全体にも影響します。
あわせて市役所の年収の記事も読むと、収入の全体像がつかめます。
もらえる条件


扶養手当は、家族がいれば自動的に支給されるわけではありません。
扶養親族として認定されるには、収入や扶養関係などの条件を満たす必要があります。
ここでは年収130万円の壁、共働き世帯での申請、対象外になる例を順に解説します。
条件を正しく理解しておくと、届け出漏れや二重取りといったトラブルを未然に防げます。
年収130万円の壁



扶養に入れるには、家族の収入に上限があるんですか?



あります。年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれる家族は、扶養親族として認定されません。
結論、扶養親族は「年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれない者」が要件です。
理由は、主として職員が扶養している家族を対象にする、という制度の趣旨によるものです。
出典は人事院の「扶養手当の運用について」で、認定の考え方が示されています。
ここでいう「恒常的な所得」とは、給与所得や事業所得など継続的に見込まれる収入を指します。
一方で、退職金や一時的な譲渡所得などは、一時的な収入として扱われます。
たとえばパートの年収が130万円未満の配偶者や親は、収入面では要件を満たしやすいです。
ただし配偶者については、令和8年度から手当そのものが廃止された点に注意してください。
所得の判定は、税金の計算とは別に、その年の総収入額をもとに行われます。
継続的な仕送りを受けている場合、その額も収入に含めて判断されます。
年の途中で収入が増え、130万円を超える見込みになった場合は、認定が取り消されることもあります。
細かな判定基準は勤務先の給与担当が扱うため、迷ったら早めに相談するのが安心です。
まずは「130万円が扶養に入れるかどうかの一つの目安」と覚えておきましょう。
共働きはどっち



共働きの場合、子どもの手当はどちらが申請するんですか?



手当を受け取れるのは、主に扶養している一方だけです。一般には収入の多い方が申請する取扱いになります。
結論、共働きでも、子の扶養手当を受け取れるのは夫婦のどちらか一方だけです。
理由は、同じ子を対象に二重で手当を受け取ることが認められていないからです。
そのため、夫婦のうち「主として子を扶養している」方が届け出をして認定を受けます。
一般的には、収入の多い方が主たる扶養者として扱われる取扱いが多いです。
たとえば夫婦ともに公務員でも、子の手当はどちらか一方の給与にのみ上乗せされます。
配偶者手当は廃止されたため、共働き世帯で問題になるのは主に子の手当の申請先です。
どちらで申請するかによって、世帯全体の手取りが変わるわけではありません。
ただし、健康保険上の扶養や税金の扶養控除は、扶養手当とは別々に判断されます。
そのため、扶養手当・健康保険・税金の3つで扶養の付け先がずれることもあります。
具体的な取扱いは自治体や勤務先によって差があるため、給与担当への確認がおすすめです。
私の周りでも、共働きのご家庭は申請先を給与担当と相談して決めているケースが多いです。
まずは「子の手当は一方だけ、原則は主たる扶養者が申請」と押さえておきましょう。
対象外になる例



逆に、扶養手当がもらえないのはどんなケースですか?



収入が130万円以上、他の人が扶養している、職務の級が高いといったケースです。早見表で整理しましょう。
結論、収入超過・二重取り・職務の級などの条件で、扶養手当は対象外になります。
理由は、扶養手当が「主として職員が扶養する家族」を対象とする制度だからです。
まず、年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれる家族は、扶養親族に認定されません。
次に、配偶者など他の人がすでにその家族を扶養しているケースも、二重には認められない決まりです。
さらに、父母などその他の親族については、職員が行(一)9級以上だと支給されません。
配偶者に係る手当は、令和8年度に廃止されたため、収入にかかわらず対象外です。
別居している家族については、主たる扶養関係が認められるかどうかで判断が分かれます。
たとえば継続的に仕送りをして生活を支えていれば、別居でも対象になる場合があります。
逆に、家族が自分の収入で生活していれば、同居していても対象外になることがあります。
対象になるかどうかの主な目安を、次の早見表に整理しました。
| チェック項目 | 支給の目安 |
|---|---|
| 家族の年収が130万円未満 | 対象になり得る |
| 家族の年収が130万円以上 | 対象外 |
| 別居だが継続的に仕送り | 対象になり得る |
| 他の人がすでに扶養 | 対象外(二重取り不可) |
| 父母等で職員が行(一)9級以上 | 不支給 |
| 配偶者 | 令和8年度に廃止 |
※国家公務員の扱いをもとにした一般的な目安です(2026年7月時点・令和8年度)。
※地方公務員は自治体の条例により異なります(国に準拠する例が多いです)。
判断に迷うケースも多いため、具体的な事情は勤務先の給与担当に確認するのが確実です。
配偶者手当の廃止


今回の見直しで最も注目されたのが、配偶者に係る扶養手当の廃止です。
「いつからなくなるのか」「なぜ廃止されたのか」が気になる方も多いはずです。
ここでは廃止のスケジュール、廃止の理由、子への振替と手続きを順に解説します。
段階的な引き下げの流れを知っておくと、ご自身の家計への影響を落ち着いて冷静に把握できます。
廃止スケジュール



配偶者手当は、いつからどのくらい減っていったんですか?



2年かけて段階的に下がりました。6,500円から3,000円、そして令和8年度に廃止という流れです。
結論、配偶者手当は2年かけて段階的に引き下げられ、令和8年度に廃止されました。
理由は、急な減額による家計への影響を和らげるため、経過措置が設けられたからです。
出典は令和6年の人事院勧告資料で、年度ごとの金額が示されています。
行政職俸給表(一)7級以下では、見直し前の月6,500円が起点でした。
それが令和7年度に月3,000円へと引き下げられました。
そして令和8年度に廃止され、支給額は0円となっています。
同時に、子に係る手当は10,000円から11,500円、13,000円へと段階的に引き上げられました。
年度ごとの変化を、次の表にまとめました。
| 区分 | 見直し前 (令和6年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) |
|---|---|---|---|
| 配偶者(行(一)7級以下) | 6,500円 | 3,000円 | 廃止 |
| 子(1人あたり) | 10,000円 | 11,500円 | 13,000円 |
※出典は令和6年人事院勧告資料です(2026年7月時点・令和8年度)。
※地方公務員は自治体の条例により異なります(国に準拠する例が多いです)。
この表を見ると、配偶者から子へ支援の重心が移った流れがよく分かります。
まずは「配偶者は段階的に廃止、子は段階的に増額」という全体像を押さえておきましょう。
廃止の理由



そもそも、なぜ配偶者手当は廃止されることになったんですか?



共働きが一般的になり、配偶者の働き方に中立な制度をめざす流れがあるからです。少子化対策の面もあります。
結論、配偶者の働き方に中立な制度へ、という社会状況の変化が廃止の背景です。
理由は、共働き世帯が増え、配偶者を前提とした手当の役割が見直されたからです。
出典は令和6年の人事院勧告で、見直しの考え方が示されています。
従来の配偶者手当は、片働きの世帯を主に想定した制度でした。
しかし、配偶者の収入を一定額に抑える「働き控え」の一因になるとの指摘もありました。
そこで、配偶者の働き方に左右されない中立的な制度へ転換する方向が示されました。
あわせて、少子化対策として子への支援を厚くするねらいもあります。
民間企業でも、配偶者手当を縮小し子ども手当を手厚くする動きが広がっています。
公務員の見直しも、こうした社会全体の流れに沿ったものといえます。
私自身、共働き世帯が多数派になった職場の実感とも重なる改正だと感じています。
まずは「片働き前提から、子育て支援重視へ」という考え方の転換として理解しておきましょう。
子への振替と手続き



配偶者手当がなくなった分、何か手続きは必要なんですか?



基本は勤務先が制度改正として反映します。ただし子の届け出漏れがないかは、自分でも確認しておくと安心です。
結論、配偶者手当の廃止と子の増額は、勤務先が制度改正として反映します。
理由は、支給額の変更が法令や条例の改正にもとづくもので、個別の申請を前提としないからです。
すでに扶養親族として届け出ている子については、増額分も自動的に反映されるのが一般的です。
一方で、まだ届け出ていない子がいる場合は、扶養親族の届け出が必要になります。
たとえば出産や養子縁組で新たに子ができたときは、勤務先へ届け出をします。
届け出の際は、続柄や生年月日を確認できる書類の提出を求められることが多いです。
手当は原則として、要件を満たした届け出の内容にもとづいて支給されます。
届け出が遅れると、さかのぼって受け取れる範囲に制限が生じる場合があります。
そのため、家族構成が変わったときは早めに手続きするのがおすすめです。
手当は初任給の段階から支給に影響するため、新規採用者は公務員の初任給もあわせて確認しておくとよいでしょう。
ボーナスの計算にも扶養手当が関わるため、公務員のボーナス2026の記事も参考になります。
手続きの細部は勤務先で異なるため、迷ったら給与担当へ相談してみてください。
よくある質問


最後に、公務員の扶養手当についてよくある質問をまとめました。
気になる項目だけでもチェックして、疑問を解消してください。
- 扶養手当はいつからいくらになりましたか?
-
令和8年度(2026年度)から、子は1人あたり月13,000円になりました(2026年7月時点・国家公務員)。
16歳の年度初めから22歳の年度末までの子には、月5,000円が加算されます。
地方公務員は自治体の条例により異なるため、勤務先の給与条例を確認してください。
- 配偶者手当は本当になくなったのですか?
-
国家公務員では、配偶者に係る扶養手当は令和8年度(2026年度)に廃止されました。
見直し前の6,500円が、令和7年度に3,000円へ下がり、令和8年度に0円となった流れです。
その分、子に係る手当が段階的に引き上げられています。
- 共働きはどちらで申請しますか?
-
子の扶養手当を受け取れるのは、夫婦のうち一方だけです。
一般には、主として子を扶養している側が申請し、収入の多い方が認定される取扱いが多いです。
具体的な扱いは勤務先で異なるため、給与担当への確認がおすすめです。
- 地方公務員も国と同じ額ですか?
-
地方公務員の扶養手当は、各自治体の条例で定められます。
多くの自治体は国の制度に準拠しているため、近い金額になる傾向があります。
正確な金額や改正時期は、勤務先や志望先の給与条例で確認してください。
まとめ|制度を正しく理解


公務員の扶養手当は、令和8年度の見直しで配偶者から子へと支援の軸が移りました。
子は1人13,000円、教育費のかかる年代にはさらに加算があります(2026年7月時点・国家公務員)。
配偶者手当は段階的に引き下げられ、令和8年度に廃止されました。
制度を正しく理解しておけば、届け出漏れや思わぬ手取りの変化を防げます。
- 子は1人13,000円(令和8年度・国家公務員)
- 16〜22歳の子には月5,000円が加算
- 配偶者手当は令和8年度に廃止(0円)
- 父母等は6,500円・9級以上は不支給
- 地方公務員は自治体の条例により異なる
金額はすべて人事院の公表資料をもとにしていますが、制度は今後も改定される可能性があります。
最新の正確な金額は、人事院の公表資料や勤務先の給与条例で確認してください。
手当は毎月の給与に上乗せされ、年収全体にも影響します。
都市ごとの給与水準まで比べたい方は、次のランキングもあわせてどうぞ。
手取りやボーナス込みの年収まで知りたい方は、市役所の年収の記事もあわせて確認してみてください。
退職金まで含めた生涯の収入を考えたい方は、公務員の退職金の記事も参考になります。
出典として、人事院「国家公務員の諸手当の概要」と、人事院規則九―八〇(扶養手当)もご確認ください。











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