- 休んだら収入がどうなるか不安
- 共済からいくら出るのか不明
- 退職後も続くのか知りたい
結論、公務員の傷病手当金は共済組合から支給される給付で、給与が出ている間は原則として支給されません。
この点を知らないまま休みに入り、思っていた時期にお金が入らず慌てる方は少なくないでしょう。
ここでは現役の市役所職員である私が、支給の条件と金額の計算、そして退職後の扱いまで順に整理します。
数値はすべて地方公務員等共済組合法の条文で確認し、根拠の条番号と時点を明記しました(2026年8月時点)。
まずは、いま自分が使える給付から一緒に確かめていきましょう。

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傷病手当金とは何か
傷病手当金は、療養で働けなくなった組合員の生活を支えるために共済組合が支給する給付金です。
名前は聞いたことがあっても、どこから出るお金なのかまで正確に知る方は多くありません。
ここでは制度の位置づけと、どんな状態が対象になるのかを先に押さえておきます。
全体像をつかんでおくと、このあとの金額や期間の話がぐっと理解しやすくなるでしょう。
共済組合から出る給付

傷病手当金って、市役所から出るお金なんですか?



いいえ、勤務先ではなく加入している共済組合から支給される給付です。
結論、傷病手当金は勤務先の給与ではなく、共済組合の短期給付として支給されます。
地方公務員等共済組合法第53条第1項第8号が、傷病手当金を短期給付の一つとして明記しているためです。
同じ短期給付には、出産費や育児休業手当金なども並んでいます。
したがって請求先は所属の給与担当ではなく、自分が加入している共済組合になります(2026年8月時点)。
お金の出どころが勤務先と別である点は、最初に押さえておきたいところでしょう。
共済から出る給付の全体像は、公務員の手当一覧の記事で一覧にしています。
対象になる病気やけが



どんな病気やけがでも対象になりますか?



公務が原因ではない病気やけがで、療養が必要になった場合が対象になります。
結論、対象になるのは公務が原因ではない病気やけがで、療養のために働けなくなった状態です。
第68条第1項が「公務によらないで」病気にかかり、または負傷した場合と定めているからです。
うつ病や適応障害などの精神疾患も、療養が必要と認められれば対象になり得ます。
反対に、公務中のけがや通勤中の災害は公務災害補償の対象となり、傷病手当金は支給されません。
原因がどちらなのかで窓口そのものが変わるため、早い段階で人事担当に相談しておくと安心でしょう。
心身の負担が続いている段階の方は、公務員はきつい?つらい理由と実態の記事も参考になります。
健康保険との違い



会社員がもらう傷病手当金と同じものですか?



仕組みはよく似ていますが、根拠となる法律と運営する組織が違います。
結論、公務員の傷病手当金は健康保険ではなく、共済組合の制度として運営されています。
民間企業の会社員は健康保険法、地方公務員は地方公務員等共済組合法が根拠になるためです。
計算式や待期の考え方といった骨格は、両者でほとんど変わりません。
大きく異なるのは、共済には附加給付という上乗せの仕組みが用意されている点でしょう。
協会けんぽ向けの解説をそのまま当てはめると、細部で読み違えてしまいます。
なお国家公務員には、国家公務員共済組合法に同じ趣旨の規定が置かれています。
傷病手当金の計算や退職後の扱いといった考え方は、地方公務員とほぼ共通と理解して差し支えありません。
| 比較する項目 | 民間企業の会社員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 根拠になる法律 | 健康保険法 | 地方公務員等共済組合法 |
| 支給する組織 | 協会けんぽ・健保組合 | 共済組合 |
| 1日あたりの額 | 標準報酬の1/30の2/3 | 標準報酬の1/22の2/3 |
| 上乗せの給付 | 健保組合により付加給付あり | 組合により附加給付あり |
上の表は2026年8月時点の条文にもとづく整理で、上乗せ部分は加入先ごとに内容が変わります。
他の短期給付と見比べたい方は、公務員の育児休業手当金の仕組みの記事もあわせてどうぞ。
もらえる条件と待期


傷病手当金には、条文で定められた3つの入口の条件があります。
どれか一つでも欠けると支給されないため、休みに入る前に確認しておきたいところです。
ここでは第68条第1項が定める要件を、公務外・療養・待期の順に分けて読み解きます。
あわせて、対象から外れてしまう代表的なケースや、注意したい例外にも触れておきましょう。
公務外の病気であること



仕事のストレスが原因でも公務外になるんですか?



公務災害と認定されない限り、制度上は公務外の扱いとして進みます。
結論、傷病手当金の対象は公務が原因ではない病気やけがに限られます。
これは第68条第1項が支給要件の冒頭に「公務によらないで」と置いているためです。
公務上の負傷や疾病と認定された場合は、地方公務員災害補償法にもとづく補償が受け皿になります。
両方から二重に受け取れる制度ではない、と理解しておくとよいでしょう。
どちらで進めるか迷うときは、主治医の見立てと人事担当の判断を早めにすり合わせてください。
療養で勤務できない



少しだけなら出勤できる状態でも対象になりますか?



療養のため引き続き勤務に服することができない、という状態が条件になります。
結論、2つ目の条件は療養のため引き続き勤務に服することができないことです。
これも第68条第1項の文言そのもので、条文が求める状態像がはっきり書かれています。
そのため、実際の判断材料になるのは主治医の診断と証明です。
軽減勤務で出勤している日は、原則として勤務できない日には当たりません。
自己判断で決めず、証明を書いてもらう医師に現状を正確に伝えることが大切になります。
3日を過ぎた日から



休み始めた初日から支給されるのでしょうか?



最初の3日間は待期となり、支給は4日目からになります。
結論、支給が始まるのは勤務できなくなった日から3日を経過した日です。
第68条第1項が「その勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日」から支給すると定めているためです。
つまり最初の3日間は待期期間として扱われ、この期間には支給がありません。
待期の3日間は連続している必要があり、土日や祝日もその日数に含めて数えます。
なお任意継続組合員は、この条文で傷病手当金の対象から外れている点にも注意が必要でしょう(2026年8月時点)。
給与があると出ない理由


読者の方が最もつまずきやすいのが、給与が出ている時期の扱いです。
実際には、有給の休暇で給与が満額出ている間、傷病手当金は原則として振り込まれません。
ここでは報酬との調整を定めた第71条第1項を手がかりに、時期ごとのお金の動きを整理します。
時系列で押さえておくと、家計の見通しを立てやすくなるでしょう。
給与が出る間は調整



有給の休暇中は傷病手当金をもらえないんですか?



給与が満額出ている間は、調整によって支給されないのが原則です。
結論、給与が支給されている期間は、その金額を基準に傷病手当金が調整の対象になります。
第71条第1項が、支給期間に係る報酬の全部または一部を受ける場合、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度で全部または一部を支給しないと定めているからです。
公務員の療養は、まず有給の病気休暇から始まり、その後に休職へ移るのが一般的な流れになります。
病気休暇と休職そのものの制度は、公務員の病気休暇と休職の給料・期間の記事で整理しています。
前半の有給の期間は給与が満額出るため、この調整によって傷病手当金の出番がありません。
制度がないのではなく、給与と重ならないよう設計されていると理解しておくとよいでしょう。
1年目は差額だけ出る



給与が8割に減った時期はどうなりますか?



減った給与の額が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます。
結論、給与が減額されている時期は傷病手当金との差額が支給されます。
報酬の一部を受けている場合も、第71条第1項の調整が働くためです。
ここでいう1年目とは、休職に入ってからの1年目という意味です。
地方職員共済組合 大阪府支部は、報酬の一部が支給されていてその額が休業給付の額より少ない場合は差額分が支給される、と説明しています。
たとえば給与が8割に下がる時期には、傷病手当金の水準に届かない分だけが上乗せされる形になります。
この時期は入金元が2か所に分かれるため、通帳の見え方が変わる点も覚えておいてください。
2年目から満額が出る



給与がまったく出なくなったら収入はゼロですか?



そこからは調整がなくなり、傷病手当金が本来の額で支給されます。
結論、給与の支給がなくなった時期こそ、傷病手当金が収入の柱になります。
調整の対象になる報酬がなくなるため、第71条第1項による減額が働かなくなるからです。
ここでいう2年目とは、休職に入ってから1年を過ぎた時期のことです。
療養が長引くほど、共済組合からの給付の重みが増していく構造といえます。
下の表は、給与の状況と傷病手当金の関係を時系列で並べたものです。
| 給与の状況 | 傷病手当金の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与が満額出ている時期 | 支給なし・通算のカウントも始まらない | 法第71条第1項・第68条第4項 |
| 給与が減額されている時期 | 傷病手当金との差額を支給 | 法第71条第1項 |
| 給与が出なくなった時期 | 本来の額を支給 | 法第68条第2項 |
| 支給期間が終わった後 | 組合に定めがあれば附加金 | 法第54条 |
なお給与そのものの減り方や休める期間の上限は共済ではなく勤務先の条例が根拠になります(2026年8月時点)。
平時の年収と見比べて家計を組み直したい方は、市役所職員の年収はいくら?の記事が役立ちます。
金額はいくらになるか


療養に入る前にいちばん知りたいのは、やはり毎月いくら受け取れるのかという具体的な金額でしょう。
傷病手当金の額は条文で計算式が決まっており、自分でおおよその試算ができます。
ここでは第68条第2項の計算式と、もとになる標準報酬月額の調べ方を確認します。
最後に、標準報酬月額ごとの目安を実際の数字で当てはめて示しておきましょう。
1日あたりの計算式



1日あたりいくらもらえるのか知りたいです。



標準報酬の月額を22で割り、その3分の2が1日あたりの額になります。
結論、1日あたりの額は標準報酬の月額の22分の1の3分の2です。
第68条第2項が、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額を基礎にすると定めているためです。
実務では、平均額に22分の1を掛けて10円未満を四捨五入し、さらに3分の2を掛けて1円未満を四捨五入します。
この端数処理は第68条第2項が法律の中で定めており、組合ごとに違いはありません(2026年8月時点)。
なお組合員期間が12か月に満たない場合は、条文が定めるもう一つの額と比べて低い方が使われます。
標準報酬月額の調べ方



自分の標準報酬月額はどこで分かりますか?



毎月の給与明細に載る共済掛金の欄や、組合員証の情報から確認できます。
結論、標準報酬月額は給与明細と共済組合の記録で確認するのが最も確実です。
掛金は標準報酬月額をもとに計算されているため、明細の数字がそのまま手がかりになるからです。
多くの共済組合では、組合員向けのウェブサービスで自分の等級を照会できます。
直近12か月の平均が基礎になるので、昇給や異動があった年は月ごとの変動も見ておきましょう。
期末手当などの扱いは月々の標準報酬とは別枠になるため、公務員のボーナス事情の記事もあわせて確認してください。
手取りの目安を試算



標準報酬月額が30万円だといくらになりますか?



1日あたり約9,093円、30日分でおよそ27万円が目安になります。
結論、標準報酬月額30万円の方なら、1日あたりおよそ9,093円が目安です。
30万円を22で割ると13,636円となり、10円未満を四捨五入して13,640円になります。
これに3分の2を掛けると9,093円となり、30日分ではおよそ272,790円という計算です。
同じ計算を標準報酬月額26万円で行うと1日7,880円、36万円なら1日10,907円になります(2026年8月時点)。
| 標準報酬の月額 | 1日あたりの額 | 30日分の目安 |
|---|---|---|
| 26万円 | 7,880円 | 236,400円 |
| 30万円 | 9,093円 | 272,790円 |
| 36万円 | 10,907円 | 327,210円 |
この30日分の額は、標準報酬の月額のおよそ90.9%にあたります。
22分の1の3分の2に30日を掛けると、33分の30という割合になるためです。
民間の会社員は30分の1の3分の2で計算するため、同じ30日でも約66.7%にとどまります。
分母が22であることが、公務員の傷病手当金の水準を押し上げているわけです。
傷病手当金そのものは非課税ですが、共済の掛金は療養中も原則として負担が続きます。
実際に手元へ残る額は掛金を引いた後になるため、表の数字は上限の目安として見てください。
期間は通算1年6か月


傷病手当金がいつまで続くのかは、療養の見通しを立てるうえで欠かせない情報です。
現在の制度では、同じ病気について支給開始日から通算して1年6か月という上限が置かれています。
ここでは通算という数え方の意味と、例外にあたる結核性の病気の扱いを確認します。
終わりの時期を先に知っておくと、次の一手を落ち着いて準備できるでしょう。
通算のカウント方法



休んだり出たりを繰り返した場合はどうなりますか?



起算点は支給が始まった日で、始まった後は支給のない日も算入されることがあります。
結論、通算1年6か月の起算点は実際に支給が始まった日です。
第68条第4項は、勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日から通算して1年6月間と定めています。
そして同項の括弧書きが、給与などで全部を支給しないときは支給を始めた日を起算点にすると重ねて定めているのです。
つまり給与が満額出ている間は、この1年6か月のカウント自体がまだ始まりません。
有給の休暇が長い方ほど、支給が終わる時期も後ろにずれていく形になります。
一方で支給が始まった後は、報酬との調整で支給がゼロになった日も期間に算入する取扱いをしている組合があります。
残りの枠がいつ尽きるのかは、必ず自分の組合の説明で確かめてください。
以前は支給開始日から連続する1年6か月という数え方でしたが、令和4年1月から通算方式に改められました(2026年8月時点)。
段階的な職場復帰を考えている方は、あらかじめ数え方を組合の窓口に聞いておくと安心でしょう。
結核性は3年まで



病気の種類によって期間は変わりますか?



結核性の病気については、通算3年間という長い枠が定められています。
結論、結核性の病気に限っては通算して3年間まで支給されます。
第68条第4項が、結核性の病気の場合は3年間と例外を置いているからです。
療養が長期にわたる病気の特性をふまえた規定と考えられます。
それ以外の病気は、精神疾患を含めて通算1年6か月が上限になります。
自分の病名がどちらに当たるかは、主治医と共済組合の担当に確認してください。
いつ支給が終わるか



上限に達すると急に打ち切られるのでしょうか?



上限に達したときのほか、条件を満たさなくなった時点でも支給は終わります。
結論、支給が終わるのは上限に達したときか、要件を満たさなくなったときです。
傷病手当金は療養のため勤務できない状態を前提にした給付だからです。
復職して通常どおり勤務できるようになれば、その時点で支給は止まります。
また同じ病気で障害厚生年金を受けられるときは、第68条第6項により原則として支給されません。
ただし障害年金の額が傷病手当金の額を下回るときに限り、その差額が支給される仕組みです。
年金がさかのぼって認定された場合は、受け取った傷病手当金の返還を求められることもある点に注意してください(2026年8月時点)。
共済だけの附加金


共済組合には、法定の給付に上乗せする附加給付という仕組みがあります。
傷病手当金にも附加金を用意している組合があり、支給期間が終わった後の支えになります。
ただし内容は組合ごとにまったく異なるため、他の自治体の例を一般化して読むのは危険です。
ここでは法的な根拠と実例、そして自分の組合を調べる手順を順に説明します。
1年6か月の後も出る



1年6か月が終わったら収入は途切れますか?



組合に附加金の定めがあれば、その後も一定期間つながる場合があります。
結論、附加金がある組合では、法定の1年6か月が終わった後も支給が続くことがあります。
その根拠は第54条で、組合は短期給付に併せてこれに準ずる給付を行えると定められているからです。
たとえば地方職員共済組合 大阪府支部では、支給期間が終わった後に同じ病気で引き続き勤務できないとき、さらに6か月の附加金を支給すると案内しています。
この例では附加金の額は傷病手当金と同じ水準に設定されています(2026年8月時点)。
ただしこれはあくまで一つの組合の定めであり、すべての公務員に共通する制度ではありません。
組合ごとに内容が違う



公務員なら誰でも6か月延長されるのでしょうか?



附加金の有無も期間も加入する組合ごとに異なるため、そうとは限りません。
結論、附加金の内容は組合ごとに定められているため、他の自治体の例をそのまま当てはめられません。
第54条が附加給付を組合の裁量に委ねている以上、全国一律の内容にはならないからです。
先ほどの例でも、休職期間が3年を超える場合や退職した後は支給されないという条件が付いています。
附加金がまったく用意されていない組合や、支給期間の異なる組合も存在します。
したがって、記事や知人の話で見聞きした数字を自分の見通しに使うのは避けてください。
| 比べる点 | 法定の傷病手当金 | 附加金 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法第68条 | 法第54条と組合の定め |
| 全国共通か | 共通 | 組合ごとに異なる |
| 期間 | 支給開始日から通算1年6か月 | 組合の定めによる |
| 退職後の扱い | 要件を満たせば継続 | 支給されない場合がある |
上の表は2026年8月時点の条文と組合の公表内容にもとづく整理になります。
自分の組合の調べ方



自分の組合の附加金はどうやって調べますか?



組合の公式サイトの短期給付のページと、定款や規程を確認してみてください。
結論、確認先は自分が加入している共済組合の公式サイトと規程です。
市町村職員なら都道府県ごとの市町村職員共済組合、都道府県職員なら地方職員共済組合というように加入先が分かれているためです。
組合員証に組合の名称が記載されているので、そこから公式サイトを探すのが早道になります。
サイト内では「短期給付」や「病気で休んだとき」といったページに附加金の説明が置かれていることが多いです。
読んでも判断がつかないときは、所属の人事担当を通じて組合へ問い合わせてください。
最終的な根拠は国の法律ではなく、自分の組合の規程である点をぜひ覚えておきましょう。
申請の流れと支給日
制度が分かっても、実際にどう申請するのかが見えないと動き出せないものです。
傷病手当金の請求は、所属の人事担当を経由して共済組合へ提出するのが基本の流れになります。
ここでは書類の集め方と、提出から振り込みまでにかかる時間の目安を整理します。
療養中の負担を減らすため、早めに段取りを知っておくと安心でしょう。
まず所属に相談する



申請書はどこでもらえばいいですか?



多くの場合は所属の人事担当が窓口となり、組合の様式を案内してくれます。
結論、最初の一歩は所属の人事担当へ相談することです。
請求書には事業主として所属長の証明欄が設けられており、勤務先の確認が欠かせないからです。
様式は共済組合ごとに異なるため、他の自治体の書式を使うことはできません。
自分で探す場合も、加入している組合の公式サイトから最新の様式を入手してください。
休みに入る前に一度声をかけておくと、その後のやり取りがぐっと楽になります。
医師の証明をもらう



診断書とは別に何か必要になりますか?



請求書には療養担当者、つまり主治医が記入する証明欄があります。
結論、請求には主治医による療養の証明が必要です。
療養のため勤務できない状態であることを、条文が支給要件にしているためです。
証明欄の記入には文書料がかかることが一般的で、金額は医療機関ごとに異なります。
請求は原則として1か月ごとに行うため、通院のたびに証明をもらう形になります。
受診の予定と請求のタイミングを合わせておくと、余分な通院を減らせるでしょう。
振り込まれる時期



提出してからどれくらいで振り込まれますか?



組合の審査を経てからの支払いになるため、数週間かかると見ておきましょう。
結論、提出から入金までは数週間程度を見ておくのが安全です。
所属を経由して組合へ届き、そこで要件と金額の審査が行われるからです。
支給日は共済組合ごとに定められており、月に1回や随時など運用に差があります。
特に最初の1回目は待期の3日間もあるため、入金までの間が長くなりがちです。
当面の生活費は、この時間差を見込んで手元に確保しておくことをおすすめします(2026年8月時点)。
退職後も受け取れる


療養が長引き、退職も選択肢に入ってきたときに気になるのが給付の行方です。
実は一定の条件を満たせば、退職した後も傷病手当金を受け取り続けられます。
ここでは第68条第5項が定める継続給付の要件を、条文にそって確認します。
知らずに手続きを進めてしまうと受け取れなくなる場合もあるため、慎重に読み進めてください。
1年以上の組合員期間



退職しても続けてもらえることがあるんですか?



組合員だった期間が1年以上あることが、継続給付の前提になります。
結論、まず必要なのは引き続き1年以上の組合員期間です。
第68条第5項が「1年以上組合員であつた者」と条件を置いているためです。
この期間は、退職の日までに継続して組合員だった年数で判断されます。
採用から間もない時期に退職する場合は、この要件を満たせない可能性があります。
自分の組合員期間が何年何か月なのかは、退職の相談をする前に確認しておきましょう。
退職日の受給が条件



退職してから体調を崩した場合はどうなりますか?



退職の時点で支給の要件を満たしていることが条件になるため、対象外になります。
結論、もう一つの条件は退職の際に支給の要件を満たしていることです。
第68条第5項が、退職の際に傷病手当金の支給を受けている場合に継続すると定めているからです。
ここには退職日にすでに待期の3日を過ぎていて、給与が出ているために支給が止まっている場合も含めて扱う組合があります。
振込がないというだけで自分は対象外だと決めつけず、まずは組合へ確認してみてください。
この場合、退職しなかったとしたら受けられた期間まで支給が続きます。
ただし他の共済組合の組合員資格を取得したときは、その時点で打ち切りになります。
なお附加金は退職後には支給されないと定めている組合もあるため、あわせて確認が必要です(2026年8月時点)。
| 比べる点 | 在職中 | 退職後の継続給付 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 組合員 | 1年以上組合員だった人 |
| 必要な状態 | 療養で勤務できない | 退職の際に支給の要件を満たす |
| 残りの期間 | 通算1年6か月まで | 在職なら受けられた期間まで |
| 附加金 | 組合の定めによる | 支給されない組合がある |
上の表は2026年8月時点の条文と組合の公表内容をもとにした整理です。
二重には受け取れない



退職後は雇用保険の給付ももらえるのでしょうか?



働けない状態への給付と働ける人への給付なので、同時には受け取れません。
結論、退職後の傷病手当金と失業手当は同時には受け取れない関係になります。
傷病手当金は働けない人を支える給付で、失業手当は働ける人の求職活動を支える給付だからです。
療養が続く間は失業手当の受給期間を延長する手続きが用意されています。
どちらを先に使うかで受け取れる総額が変わるため、ハローワークと共済組合の双方に確認してください。
退職後のお金の全体像は、公務員の退職金の仕組みの記事でも整理しています。
体調が戻ってきて、働き方そのものを見直したいと感じる方もいるでしょう。
その段階になったら、療養を最優先にしつつ情報だけ集めておくという進め方もあります。
転職エージェントナビは複数のエージェントをまとめて比較できる無料のサービスです。
いま動く必要はありませんので、選択肢を知っておくだけという使い方で十分だと思います。
辞めた後の暮らしを具体的に知りたい方は、公務員を辞めてよかった人の話の記事も読んでみてください。
迷いが強い段階の方には、公務員を辞めたいと思ったらの記事が気持ちの整理に役立ちます。
よくある質問|傷病手当金
ここからは、傷病手当金について特に多い疑問をまとめて解消していきます。
回答はすべて条文にもとづき、組合ごとに異なる部分は正直にその旨を記しました。
- 公務員にも傷病手当金はありますか?
-
あります。
地方公務員等共済組合法第53条第1項第8号により、傷病手当金は共済組合の短期給付の一つとされています。
支給するのは勤務先ではなく、加入している共済組合です。
民間の健康保険と仕組みは似ていますが、根拠となる法律も計算の分母も異なります(2026年8月時点)。
- 病気休暇中に傷病手当金はもらえますか?
-
給与が満額支給されている間は、原則として受け取れません。
法第71条第1項が、支給期間に係る報酬の全部または一部を受ける場合は、その額を基準に全部または一部を支給しないと定めているためです。
給与が減額される時期に入ると、傷病手当金との差額が支給されます。
給与がまったく出なくなった時期からは、本来の額が支給される流れになります。
なお給与が満額出ている間は、通算1年6か月のカウントも始まりません(2026年8月時点)。
- 公務員の傷病手当金はいくらもらえますか?
-
1日あたり、標準報酬の月額の平均額の22分の1の3分の2が目安です。
法第68条第2項が、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬の月額の平均額を基礎にすると定めています。
標準報酬月額が30万円であれば、1日あたりおよそ9,093円、30日分で約272,790円になります。
傷病手当金は非課税ですが、共済の掛金は療養中も原則として負担が続きます(2026年8月時点)。
- 傷病手当金はいつ振り込まれますか?
-
提出から入金までは数週間かかるのが一般的です。
請求書は所属の人事担当を経由して共済組合へ届き、そこで審査が行われます。
支給日の運用は組合ごとに異なるため、自分の組合の案内で確認してください。
最初の請求では待期の3日間もあるので、当面の生活費は手元に確保しておくと安心です。
- 退職後も傷病手当金は受け取れますか?
-
条件を満たせば受け取れます。
法第68条第5項により、1年以上組合員だった人が退職の際に傷病手当金を受けている場合、継続して支給されます。
支給される期間は、退職しなかったとしたら受けられた期間までです。
退職日に給与が出ているために支給が止まっているだけ、という場合も含めて扱う組合があります。
ただし他の共済組合の組合員資格を取得したときは打ち切られ、附加金は支給されない組合もあります(2026年8月時点)。
まとめ|金額と期間の要点
ここまで、公務員の傷病手当金を条文にそって見てきました。
いちばん大切なのは、給与が出ている間は支給されないという前提を先に知っておくことです。
そのうえで、1日あたりの額と通算1年6か月という上限から逆算すると見通しを立てやすくなります。
附加金の有無は組合ごとに違うため、必ず自分の加入先で確かめてください。
- 共済組合から出る短期給付
- 待期3日の後の4日目から
- 標準報酬の1/22の2/3が日額
- 期間は通算1年6か月が上限
- 附加金は組合ごとに内容が違う
本記事の数値は地方公務員等共済組合法(e-Gov法令検索)の第53条・第54条・第68条・第71条で確認しました。
附加金の実例として引用したのは地方職員共済組合 大阪府支部の公表内容で、全国一律の制度ではありません。
制度は改正されるため、最終的な判断は自分の共済組合の規程と最新の条文で確かめてください(2026年8月時点)。
体調がつらいときほど、ひとりで抱え込まずに主治医と人事担当を頼ってほしいと思います。
制度を味方につければ、療養しながら次の一手を考える時間はきっとつくれます。
休んでいる間の家計を組み直したい方は、こちらの記事から確認してみてください。











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