- 公務員の家賃補助は結局いくらもらえる?
- もらえる条件や対象外のケースを知りたい
- 持ち家や同棲だと支給されるのか不安
公務員の家賃補助は、正式には「住居手当」と呼ばれ、国家公務員では月額の上限が決まっています。
ただ「自分はいくらもらえるのか」「持ち家や同棲でも対象になるのか」までは、なかなか分かりにくいですよね。
結論、国家公務員の家賃補助は月額の上限が28,000円で、家賃16,000円を超える借家が支給の対象です(2026年7月時点)。
ここでは現役の市役所職員である私が、人事院の資料と給与法の条文をもとに金額と条件を整理します。
金額の早見表やケース別の支給可否まで、他では解説を省きがちな部分も具体的に確認していきます。

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公務員の家賃補助(住居手当)とは

まずは誰が対象になるのかという土台を整理しておきましょう。
ここでは家賃補助という言葉の意味、支給の対象者、そして民間企業の家賃補助との違いを順番に確認します。
なお、制度上の正式名称は「住居手当」ですが、本記事では読みやすさを優先して家賃補助と呼びます。
誰がもらえる?対象者

公務員なら、誰でも自動的に家賃補助がもらえるわけではないんですか?



自動ではなく、自分で住宅を借りて一定額を超える家賃を払っていることが基本の条件になります。
結論、家賃補助の対象は、自分で住宅を借りて月額16,000円を超える家賃を払う職員です。
これは給与法第11条の10が、家賃を負担する借家住まいの職員を支給対象と定めているためです。
たとえば実家暮らしや、家賃のかからない官舎に住んでいる場合は、家賃補助の対象になりません。
また有料の宿舎を借りて使用料を払っている職員などは、条文で対象から除かれています。
つまり「自分名義で借りた住まいに、一定額以上の家賃を払っているか」が対象かどうかの分かれ目になります。
民間の家賃補助との違い



民間企業と公務員の家賃補助はどう違うんでしょうか?



大きな違いは決め方です。公務員は法令で基準が公開されていて、民間は会社ごとに自由に決めています。
結論、公務員の家賃補助は基準の決め方が法令で公開され、民間の家賃補助は企業ごとに自由という違いがあります。
国家公務員は給与法、地方公務員は各自治体の条例で算定式まで定められています。
多くの市役所は国の算式に準じていますが、東京都や横浜市のように独自の制度を持つ自治体もあります(詳しくは自治体で変わる家賃補助を参照)。
一方の民間企業は、家賃補助(住宅手当)を支給するかどうかも金額も、会社が独自に決めています。
そのため民間では手当が手厚い会社もあれば、そもそも家賃補助が存在しない会社も珍しくありません。
透明性とわかりやすさという意味では、基準が公開されている公務員の家賃補助に安心感があるといえます。
家賃補助はいくら?金額の目安


気になる金額ですが、国家公務員は家賃に応じて支給額が決まる仕組みになっています。
上限や計算方法は法律で明確に定められており、早見表にすると自分の金額がつかみやすくなります。
ここでは国家公務員の支給額と上限、市役所など地方の目安、そして自己負担が減る家賃ラインを確認します。
数字が続く部分ですが、早見表を見ながら読み進めれば決して難しくはありません。
国家公務員の住居手当の上限



国家公務員だと、家賃補助はいくらまでもらえるんですか?



上限は月28,000円で、家賃が高いほど増えますが一定額で頭打ちになる二段階の計算式が使われています。
結論、国家公務員の家賃補助は、月額28,000円が上限で家賃61,000円あたりで満額に達します(2026年7月時点)。
算定式は給与法第11条の10に定められ、家賃27,000円を境に二段階で計算されます。
家賃が27,000円以下なら「家賃から16,000円を引いた額」が、そのまま支給額になります。
家賃が27,000円を超えると「11,000円+超えた分の半額」で計算され、加算は17,000円までが限度です。
この仕組みにより、家賃が月61,000円を超えるあたりで支給額は上限の28,000円で頭打ちになります。
家賃額ごとの支給額を早見表にすると、次のようになります(2026年7月時点・国家公務員の基準)。
| 毎月の家賃 | 家賃補助の月額 | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 16,000円以下 | 支給なし | 0円 |
| 20,000円 | 4,000円 | 48,000円 |
| 25,000円 | 9,000円 | 108,000円 |
| 27,000円 | 11,000円 | 132,000円 |
| 30,000円 | 12,500円 | 150,000円 |
| 40,000円 | 17,500円 | 210,000円 |
| 50,000円 | 22,500円 | 270,000円 |
| 61,000円 | 28,000円(上限) | 336,000円 |
| 70,000円 | 28,000円(上限) | 336,000円 |
参照した「国家公務員の諸手当の概要」は令和8年4月現在の版で、算式そのものは給与法第11条の10に定められています。
令和8年8月の人事院勧告でも家賃補助の額の改定はなく、いまの水準がそのまま続いています(2026年9月時点)。
そのため家賃が70,000円でも支給額は28,000円のままで、超えた分はすべて自己負担になります。
なお100円未満の端数は切り捨てられ、単身赴任者で配偶者が借家に住む場合は最高14,000円が別枠の目安です。
市役所(地方)の目安



市役所の場合も、国家公務員と同じ金額だと思っていいんですか?



近い自治体は多いものの同じとは限らず、地方は条例で決めるため上限や扱いに差が出ます。
結論、市役所など地方公務員の家賃補助は、自治体の条例ごとに金額や条件が異なります。
地方公務員の給与は、それぞれの自治体が条例で定めると地方公務員法で決められているためです。
多くの自治体は国の制度に準じており、上限を28,000円前後としている例が目立ちます。
ただし上限額や持ち家の扱い、官舎の有無などは自治体によって差があり、国と完全に同じとは限りません。
正確な金額を知りたい場合は、志望先や勤務先の給与条例と規則を確認するのが確実です。
上限を国と同じ28,000円とする自治体が多い一方で、独自の制度を持つ自治体も少なくありません。
具体的な違いは自治体で変わる家賃補助の比較表にまとめています。
なお実家住まいや持ち家などの事情で、家賃補助を受け取っていない若手職員も一定数います。
家賃補助を含めた市役所の給与全体は市役所の年収の実態の記事でも解説しています。
自己負担が最小になる家賃



どのくらいの家賃の部屋を選ぶと、いちばん得なんでしょうか?



ひとつの目安は家賃27,000円で、ここまでは実質負担が一定なので良い部屋ほどお得に感じられます。
結論、家賃27,000円までは実質の自己負担が16,000円で一定になるのがポイントです。
家賃27,000円以下は「家賃から16,000円を引いた額」が手当になるため、自己負担が常に16,000円で変わりません。
たとえば家賃25,000円でも27,000円でも、手当を差し引いた実質負担はどちらも16,000円になります。
この範囲内なら家賃が高い部屋ほど手当も増えるので、同じ負担でより良い住まいを選びやすくなります。
家賃が27,000円を超えると増えた分の半分しか手当が付かず、自己負担は少しずつ増えていきます。
コスパを重視するなら、家賃27,000円前後を境目として部屋探しをすると判断がしやすくなります。
自治体で変わる家賃補助


家賃補助は、国の基準がそのまま全国の自治体に適用されるわけではありません。
地方公務員の手当は自治体ごとの給与条例で定められるため、上限額や年齢の条件に差が出ます。
ここでは都と政令市の独自制度を比較表で確認し、持ち家手当が残る自治体の実態も見ていきます。
受験先を選ぶ段階で知っておくと、入庁後の住まいと家計のイメージがつかみやすくなります。
都と政令市の独自制度



公務員なら、どこでも同じ金額がもらえるわけではないんですか?



同じとは限りません、東京都や横浜市のように年齢で区切る自治体もあり、条例ごとに設計が違います。
結論、家賃補助は自治体ごとに設計が違い、上限28,000円とは限りません。
地方公務員の給与は各自治体の条例で決まるため、国の基準に必ず合わせる義務がないからです。
主な自治体の家賃補助を、国の基準と比べる形で整理すると次のようになります(2026年9月時点)。
| 団体 | 上限月額 | 特徴 | 根拠条例 |
|---|---|---|---|
| 国(人事院) | 28,000円 | 下限16,000円超・家賃連動 | 給与法 第11条の10 |
| 東京都 | 30,000円 | 定額制・世帯主要件・34歳の年度末で終了 | 東京都職員の給与に関する条例 第11条の3 |
| 横浜市 | 28,000円 | 定額制・30歳で減額し40歳で終了 | 横浜市職員の給与に関する条例 第10条の3 |
| 大阪市 | 30,500円 | 市内居住の上乗せ額(市外は28,000円)・下限10,000円超 | 職員の給与に関する条例 第11条の3 |
| 京都市 | 30,000円 | 下限12,000円超・市内借家は加算(市外27,000円) | 職員の給与に関する条例 第9条の3 |
| 仙台市 | 27,600円 | 下限なし・低家賃でも6,600円 | 職員の給与に関する条例 第11条の3 |
| 神戸市 | 19,000円 | 市内借家の定額(市外は15,000円)・世帯主要件あり | 職員の給与等に関する条例 第8条の3 |
| 福岡市 | 28,000円 | 下限16,000円超・国と同じ | 職員の給与に関する条例 第10条の3 |
たとえば東京都は家賃に連動せず定額で、満27歳以下かつ家賃30,000円以上なら30,000円が支給されます。
ただし世帯主であることが要件で、満34歳になった年度の末日で家賃補助が終了になる仕組みです。
横浜市も定額制で、30歳を過ぎると19,600円に下がり、40歳以降は支給されなくなります。
大阪市は下限が10,000円超と国より低く、市内に住む職員は上限が30,500円まで上乗せされます。
仙台市には国のような下限がなく、家賃が低い部屋でも6,600円が支給される点が特徴です。
一方で福岡市のように国基準とまったく同じ自治体もあり、独自かどうかは条例を見ないと分かりません。
同じ公務員でも、勤め先の条例しだいで家賃補助の設計は大きく変わると考えておきましょう。
持ち家手当が残る自治体



持ち家に対する手当は、もうどこにも残っていないんですか?



国では廃止済みですが、地方ではまだ残っている団体があり、その多くは町村です。
結論、持ち家に対する住居手当は国では廃止済みですが、一部の自治体には残っています。
国家公務員の自宅に係る住居手当は、平成21年の人事院勧告を受けて同年12月に廃止されました。
廃止前の金額は月2,500円で、新築または購入後5年に限って支給される仕組みでした。
一方で総務省の調べでは、全国1,788団体のうち129団体に自宅に係る住居手当が残っています(令和7年4月1日時点)。
内訳は町村が103団体と8割を占め、都道府県はゼロ、指定都市も1団体だけです。
持ち家手当が残る団体は年々減っていて、直近5年の推移は次の通りです。
| 時点 | 市区 | 町村 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月 | 43 | 125 | 169 |
| 令和4年4月 | 42 | 121 | 164 |
| 令和5年4月 | 37 | 120 | 158 |
| 令和6年4月 | 33 | 112 | 146 |
| 令和7年4月 | 25 | 103 | 129 |
指定都市は各年1団体、都道府県は各年ゼロで、4年間で40団体(約24%)減りました。
現行制度として残る例もあり、京都市は市内に自ら新築・購入した住宅へ月10,500円を支給しています。
この持ち家分の支給には60月という限度があり、京都市職員の給与に関する条例第9条の3に定めがあります(2026年9月時点)。
同じ公務員でも数千円から1万円以上の差が出るため、受験先の給与条例を確認しておくと安心です。
支給の条件と申請方法


家賃補助は自動で振り込まれるものではなく、条件を満たしたうえで申請する必要があります。
どんな家賃が対象になり、どんな費用が対象外になるのかを知っておくと、申請でつまずきにくくなります。
ここでは支給される主な条件、対象外になりやすいケース、そして申請に必要な書類を実体験を交えて説明します。
申請でつまずかないための実務的なポイントも、あわせて押さえておきましょう。
支給される主な条件



家賃補助をもらうには、具体的にどんな条件を満たせばいいんですか?



柱は三つで、自分名義で借りていること、実際に家賃を払っていること、家賃が16,000円を超えることです。
結論、本人名義の賃貸・家賃の実負担・月16,000円超の3点が基本条件です。
これは給与法が、自分で住宅を借りて一定額を超える家賃を払う職員を対象としているためです。
たとえば賃貸契約が本人名義で、毎月きちんと家賃を払っていれば、基本的な条件はクリアできます。
逆に契約者が本人でなかったり、家賃を実際には負担していなかったりすると、条件を満たしません。
この3点を押さえていれば、多くの職員は家賃補助の対象になると考えておいてよいでしょう。
対象外になるケース



逆に、家賃を払っていても対象外になることはあるんですか?



共益費や駐車場代は家賃に含めず、実家暮らしや官舎住まいも対象外になります。
結論、共益費・管理費・駐車場代・光熱費は家賃に含まれず、算定の対象外になります。
家賃補助の計算に使う「家賃」は純粋な部屋の賃料を指し、付随する費用は含まないのが原則だからです。
たとえば家賃50,000円に共益費5,000円が加わっても、算定の基礎になるのは50,000円のほうです。
また実家暮らしや家賃のかからない官舎住まい、有料宿舎の使用料を払う職員も対象外とされています。
契約書の内訳で家賃と共益費が分かれている場合は、家賃部分だけが対象になる点を覚えておきましょう。
思ったより支給額が少ないと感じるときは、共益費などが差し引かれていないか確認してみるとよいでしょう。
申請に必要な書類



申請って難しそうですが、どんな書類を用意すればいいんですか?



基本は届出書と賃貸契約書の写しで、私も入庁時に契約書のコピーを添えて総務課へ出しました。
結論、家賃補助の申請は、届出書と賃貸借契約書の写しを提出するのが基本です。
家賃額や契約者、居住開始日などを、契約書で客観的に確認する必要があるからです。
私が入庁したときも、住居届に記入し、賃貸契約書のコピーを添えて人事担当の部署へ提出しました。
引っ越しで家賃が変わったときや契約を更新したときも、その都度あらためて届け出が必要になります。
多くの自治体の実務では、住居届の差し戻しが起きやすい場面がいくつかあります。
- 賃貸借契約の契約者が本人ではなく、親や配偶者の名義になっている
- 契約更新や転居のあとに、届出の再提出を忘れている
- 共益費や駐車場代を含めた金額を、家賃として申告している
見聞きする範囲では、契約者の名義と家賃の内訳の2点でつまずく人が多い印象です。
共益費や駐車場代は家賃に含めないのが一般的なので、契約書の内訳を確認してから記入すると安心です。
必要書類は自治体や府省で細かく異なるため、勤務先の総務担当に確認してから準備すると安心です。
提出が遅れると支給の開始が後ろにずれることもあるので、入居や異動の際は早めの手続きを心がけましょう。
ケース別の家賃補助


家賃補助は住まい方によって扱いが変わるため、自分のケースが当てはまるか気になる方も多いはずです。
同棲や夫婦での受給、単身赴任や持ち家など、判断が分かれやすいパターンを整理しておきましょう。
ここでは同棲やルームシェア、夫婦がどちらも公務員の場合、単身赴任と持ち家の三つを取り上げて確認します。
自分の住まい方に近いケースを中心に、当てはめながら読んでみてください。
同棲・ルームシェア



恋人と同棲していても、家賃補助はもらえるんでしょうか?



自分名義で借りて家賃を負担していれば対象になり得ますが、相手名義だと難しくなります。
結論、同棲でも本人名義で契約し家賃を負担していれば、対象になり得ます。
家賃補助は、契約者と家賃の負担者が本人かどうかを重視して判断される手当だからです。
たとえば自分名義で借りて家賃を払っていれば、同居人がいても基本の条件は満たします。
反対に契約が相手名義だったり、家賃を相手が払っていたりすると、対象外と判断されやすくなります。
ルームシェアも同様で、契約名義や家賃の負担割合によって扱いが分かれるため、事前確認が欠かせません。
夫婦どちらも公務員



夫婦そろって公務員なら、二人ぶんの家賃補助をもらえるんですか?



同じ住まいでの二重取りは基本できず、どちらか一方が対象になり扱いは自治体によって差があります。
結論、同じ住まいに二人で住む場合、家賃補助は原則どちらか一方のみが対象です。
同じ家賃に対して二重に手当を出すことは、制度の趣旨に合わないと考えられているためです。
たとえば夫婦がひとつの住まいに暮らす場合は、契約名義の側が家賃補助を受け取るのが一般的です。
近年は世帯主かどうかにとらわれず、契約者や負担者を基準に判断する運用も広がっています。
具体的な扱いは自治体や府省で差があるため、共働き公務員の世帯は勤務先の規則を確認しておくと安心です。
手当と同じ発想で、夫婦それぞれが職場や共済で保険に入っていると、保障が重なることがあります。
保障の重なりは無料のFP相談で確認できます(2026年9月時点)。
単身赴任・持ち家の場合



持ち家に住んでいる場合や、単身赴任のときはどうなるんですか?



国家公務員は持ち家が対象外で、単身赴任で配偶者が借家に住む場合は別枠で最高14,000円が目安になります。
結論、国家公務員の家賃補助は借家が対象で、自己所有の持ち家は対象外です。
給与法の条文が「住宅を借り受けている職員」を対象と定めており、持ち家は想定していないためです。
たとえば住宅ローンを組んで購入した自宅に住む国家公務員は、家賃補助の対象にはなりません。
一方で単身赴任し、配偶者などが借家に住んでいる場合は、最高14,000円の別枠が用意されています。
持ち家の扱いは自治体によって差が残る場合もあるため、地方公務員は勤務先の条例を確認しておきましょう。
ここまでのケース別の支給可否を、判断のポイントとあわせて一覧にまとめました。
| ケース | 支給の可否 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 本人名義で同棲 | 対象になり得る | 契約者と家賃負担が本人か |
| 相手名義で同棲 | 対象外になりやすい | 本人が契約・負担していない |
| 夫婦とも公務員 | 原則どちらか一方 | 同一住居の二重取りは不可 |
| 単身赴任(配偶者が借家) | 最高14,000円が目安 | 単身赴任手当の受給が前提 |
| 持ち家(国家) | 対象外 | 借家のみが法律上の対象 |
いずれのケースも最終的な判断は勤務先が行うため、迷ったら早めに総務担当へ相談するのが安全です。
家賃補助の廃止・見直し


近年は公務員の家賃補助について、見直しの動きや議論が取り上げられることが増えています。
ただし現時点で国家公務員の家賃補助が一律に廃止された事実はなく、制度は現行のまま続いています。
ここでは見直しが話題になる背景と、仮に縮小した場合に備えておきたい家計の考え方を事実ベースで整理します。
不安をあおる情報に流されず、確かな事実をもとに落ち着いて考えていきましょう。
なぜ見直しが進むのか



そもそも、なぜ家賃補助の見直しが話題になっているんですか?



財政負担や公平性の観点が背景ですが、廃止が決まったわけではなくあくまで議論の段階にあります。
結論、見直しの議論は財政負担や公平性が背景ですが、廃止は決まっていません。
手当の総額が財政に与える影響や、持ち家世帯との公平性が論点として挙げられているためです。
実際に国家公務員の家賃補助は、これまでも下限額や上限額の水準が見直されてきた経緯があります。
令和元年の人事院勧告では、支給対象となる家賃の下限が12,000円から16,000円へ引き上げられました。
同時に手当額の上限が27,000円から28,000円へ1,000円引き上げられ、実施は令和2年4月からです。
これは下限を上げて生まれた原資を上限に振り向けた改定で、手当が単純に拡充されたわけではありません。
直近の令和8年8月の勧告では家賃補助の額の改定はなく、水準はそのまま据え置かれました。
一方で非常勤職員にも家賃補助の支給に努めるよう指針へ明記され、令和8年10月から実施される予定です。
転居を伴う転勤をした職員向けの手当も令和9年4月に新設される予定で、住まい関連の手当は動きがあります。
ただし、こうした調整は制度を続けながら行われており、手当そのものの廃止とは意味が異なります。
将来の方向性を断定することはできないため、人事院や自治体の最新の公表を確認するのが確実です。
廃止に備えるには



もし将来的に減ってしまったら、どんな備えをしておけばいいですか?



手当を前提にしすぎない家計づくりが基本で、固定費に余裕を持たせておくと変化にも対応しやすくなります。
結論、手当ありきにせず、住居費に余裕を持たせた家計にしておくと安心です。
手当は制度改正で金額が変わる可能性があり、収入の前提にしすぎると変化に弱くなるためです。
たとえば家賃を手取りの範囲で無理なく払える水準にしておくと、手当が減っても生活が揺らぎにくくなります。
手当の見直しに備えるなら、固定費のうち保険料も合わせて点検しておく方法があります。
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あわせてボーナスや退職金など、他の収入も含めた全体像で家計を設計しておくと備えになります。
まとまった資金となる公務員の退職金まで見据えると、長期の家計計画も描きやすくなるでしょう。
公務員の収入の安定性については公務員のボーナス事情もあわせて確認しておくと役立ちます。
よくある質問


ここまで解説してきた家賃補助について、読者から寄せられやすい疑問をまとめて確認しておきましょう。
年齢や二重受給、課税の扱いなど、細かな点はあらかじめ知っておくと申請や家計管理で迷いにくくなります。
気になる項目から目を通して、自分のケースに当てはめながら読み進めてみてください。
- 家賃補助は何歳までもらえますか?
-
家賃補助に年齢の上限はありません。
借家に住み、家賃16,000円を超える負担があれば、年齢を問わず対象になります。
ただし役職や級によっては支給が制限される規定もあるため、勤務先の規則で確認しておきましょう。
- 夫婦で二重にもらえますか?世帯主以外は?
-
同じ住まいでの二重受給は、原則としてできません。
近年は世帯主かどうかではなく、契約者や家賃の負担者を基準に判断する運用が広がっています。
扱いは自治体や府省で差があるため、共働きの場合は勤務先の規則を確認するのが確実です。
- 共益費や管理費は家賃に含まれますか?
-
共益費や管理費は、家賃補助の算定に使う家賃には含まれません。
駐車場代や光熱費も同様に、対象外として扱われるのが原則です。
契約書で家賃と共益費が分かれている場合は、家賃部分だけが計算の基礎になります。
- 持ち家でも家賃補助はもらえますか?
-
国家公務員の家賃補助は借家が対象で、自己所有の持ち家は対象外です。
給与法が「住宅を借り受けている職員」を対象と定めているためです。
地方公務員は自治体により扱いが異なる場合があるので、勤務先の条例を確認してください。
- 家賃補助は課税されますか?
-
家賃補助は給与の一部として、課税の対象になります。
所得税や住民税、社会保険料の算定に含めて計算されるのが一般的です。
一定額まで非課税になる通勤手当とは扱いが異なる点に注意しておきましょう。
- 住居手当と家賃補助は同じものですか?
-
同じ制度を指す呼び方の違いで、法律や人事院の資料では「住居手当」、日常会話では「家賃補助」と呼ばれることが多いです。
国家公務員は給与法、地方公務員は各自治体の給与条例で「住居手当」として定められています。
求人票や自治体の採用ページで「住居手当あり」とあれば、この記事で解説している家賃補助のことです。
まとめ|条件と金額


公務員の家賃補助は正式には住居手当と呼ばれ、国家公務員では月28,000円が上限の手当です。
対象は本人名義の借家で家賃16,000円を超える職員に限られ、持ち家や実家暮らしは対象外になります。
市役所など地方公務員は自治体の条例で決まるため、金額や条件は勤務先ごとに確認するのが確実です。
本記事の要点を、最後にあらためて整理しておきます。
- 正式名称は住居手当で、国家公務員の上限は月28,000円
- 対象は本人名義の借家で家賃16,000円超の職員
- 家賃61,000円あたりで支給額は上限に達する
- 共益費・管理費・駐車場代・持ち家は対象外
- 地方公務員は自治体の条例により金額が異なる
家賃補助は住居費の負担を軽くしてくれる、公務員の安定した待遇を支える手当のひとつです。
家賃補助とあわせて、扶養手当や年収の全体像まで知っておくと、暮らしの見通しが立てやすくなります。
家族構成による手当は公務員の扶養手当、初任給の水準は公務員の初任給で確認できます。
手当を含めた年収の実態を知りたい方は、まず市役所の年収から全体像をつかんでみてください。
自治体ごとの水準を比べたい場合は、市役所の年収ランキングもあわせてご覧ください。











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