- 公務員でも副業してみたい
- ばれたら処分されないか不安
- 解禁の噂は本当か知りたい
公務員の副業は「禁止」と言われることが多く、興味はあっても一歩を踏み出せない人が多いです。
結論、公務員の副業は全面禁止ではなく、任命権者の許可を取れば認められる「許可制」です。
しかも2025年6月には総務省が兼業許可の考え方を全国の自治体に通知し、2026年4月には国家公務員の自営兼業も緩和されました(2026年7月時点)。
この記事では、現役の市役所職員である私が、禁止の法的根拠・できる副業・許可の取り方・ばれるリスクまで、総務省や人事院の一次情報をもとに解説します。

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公務員の副業はなぜ禁止?
ここでは、公務員の副業が禁止と言われる法的な根拠を整理します。
実は法律をよく読むと「全面禁止」とはどこにも書かれておらず、正しくは「許可なくやってはいけない」という仕組みです。
根拠となる条文と、その背景にある公務員の3つの義務を知れば、何がセーフで何がアウトかの判断軸が手に入ります。
まずは市役所職員など地方公務員に適用される地方公務員法38条から、順番に見ていきましょう。
地方公務員法38条の中身

そもそも、どの法律で副業が制限されているんですか?



市役所職員なら地方公務員法38条です。「許可なしではダメ」という書き方になっています。
結論、市役所職員の副業を制限しているのは地方公務員法38条です。
38条1項では、職員は任命権者の許可を受けなければ、①営利企業の役員などを兼ねること、②自ら営利企業を営むこと、③報酬を得て事業や事務に従事すること、ができないと定められています(e-Gov法令検索・2026年7月時点)。
裏を返せば、任命権者の許可があれば副業は可能という条文構造です。
なお国家公務員の場合は、国家公務員法103条・104条に同趣旨の規定があります。
条文の主語はあくまで「許可を受けなければ」であり、副業という行為そのものを罰する規定ではありません。
「公務員の副業=法律違反」ではなく、「無許可の副業=法律違反」と理解するのが正確です。
守るべき3つの義務



なぜ許可制なんて仕組みになっているんですか?



公務員が「全体の奉仕者」だからです。3つの義務とセットで覚えると分かりやすいです。
結論、副業が許可制になっている背景には、公務員が守るべき3つの義務があります。
具体的には、信用失墜行為の禁止(33条)・秘密を守る義務(34条)・職務に専念する義務(35条)の3つです。
たとえば夜遅くまで副業をして本業に集中できなければ、職務専念義務に反するおそれがあります。
また、担当業務と利害関係のある会社から報酬を受け取れば、行政の公正さそのものが疑われます。
この3つの義務を脅かさないかをチェックする仕組みが、許可制という運用です。
許可制=全面禁止ではない



じゃあ「公務員は副業禁止」というイメージは間違いなんですか?



半分正解・半分誤解です。無許可はNGですが、許可を取って副業している職員は実際にいます。
結論、「公務員は副業が一切できない」というのは誤解です。
総務省の資料でも、地方公務員制度はもともと営利企業等への兼業が認められていた原点を持つと説明されています(2026年7月時点)。
私の職場でも、家業の農業や地域活動の講師などで、許可を取って堂々と副収入を得ている職員は珍しくありません。
「隠れてやる」のではなく「許可を取ってやる」が、公務員の副業の大原則です。
そもそも公務員という働き方の全体像を知りたい人は、公務員のメリット・デメリットを現役職員が本音で解説した記事も参考にしてください。
2026年最新|副業解禁の動き
ここでは、いま話題の「公務員の副業解禁」の実際の中身を整理します。
2025年から2026年にかけて、総務省と人事院がそれぞれ大きな動きを見せており、公務員の副業を取り巻く環境は確実に変わりつつあります。
ニュースの見出しだけでは「もう自由にできる」と誤解しやすい部分でもあります。
ただし「全面解禁」ではない点に注意が必要なので、一次情報ベースで正確に見ていきましょう。
総務省通知のポイント



地方公務員の副業ルールで、最近何か変わったんですか?



2025年6月に総務省が全国の自治体へ通知を出し、兼業を認める際の考え方が明確になりました。
結論、地方公務員の副業は2025年6月11日の総務省通知(総行公第72号)で大きく前進しました。
この通知は、①公務能率の確保、②職務の公正の確保、③職員の品位の保持、という兼業許可の3原則を示しています(総務省・2026年7月時点)。
3原則を満たせば、社会貢献活動だけでなく、民間企業の従業員としての兼業や、書道教室の経営のような自営兼業も可能と明確化されました。
各自治体には、職員のニーズや社会情勢を踏まえた許可基準を工夫して設定することが求められています。
国家公務員の規制緩和



ニュースで見た「2026年4月から解禁」は国家公務員の話ですか?



そのとおりです。人事院が自営兼業のルールを見直し、承認できる範囲が広がりました。
結論、国家公務員は2026年4月1日施行の制度見直しで、副業の選択肢が広がりました。
人事院の発表によると、新たに「知識・技能をいかした事業」と「社会貢献に資する事業」の自営兼業が承認可能になっています(人事院・2026年7月時点)。
趣味や特技を生かした教室の開業、地域イベントの主催などが想定例として挙げられています。
国の制度変更は自治体の運用にも波及しやすいため、市役所職員にとっても追い風と言える動きです。
市役所の現場の空気感



実際の市役所では、副業ってどんな雰囲気なんですか?



数年前より確実にオープンになっています。制度を作って職員の地域活動を後押しする自治体も増えました。
結論、現場の空気感としても、副業は「隠すもの」から「申請するもの」へ変わりつつあります。
総務省の資料には、神戸市や長野県など職員の兼業を制度として応援する自治体の事例が多数紹介されています(2026年7月時点)。
私の周りでも「制度ができて安心して活動できる」という声を聞く機会が増えました。
安定した身分のまま副業の道が広がる公務員は、働き方の選択肢として魅力が増しています。
民間企業から公務員への転職を考え始めた人は、民間から公務員へ転職する方法をまとめた年齢別対策ガイドもあわせてどうぞ。
公務員ができる副業一覧
ここでは、公務員ができる副業を「許可なしでできる」「許可を取ればできる」「認められにくい」の3つに分けて紹介します。
同じ副業でも、規模や関わり方によって扱いが変わるのがポイントです。
章の最後には3分類の比較表も用意したので、全体像をつかむのに役立ててください。
自分のやりたいことがどの区分に入るのか、この章で確認していきましょう。
許可なしでできるもの



許可を取らなくてもできるお金の増やし方はありますか?



あります。投資などの資産運用は「事業への従事」に当たらないため、原則許可不要です。
結論、株式投資・投資信託・NISA・iDeCoなどの資産運用は、原則として許可なしで始められます。
資産運用は38条が制限する「営利企業への従事」ではなく、個人の財産管理と整理されるためです。
不動産賃貸も、国家公務員の基準では5棟10室未満かつ年間家賃収入500万円未満などの範囲なら自営に当たらないとされ、多くの自治体が同様の運用を参考にしています(2026年7月時点)。
ほかに、不用品のフリマ売却のような生活の範囲内の行為も、事業性がなければ問題になりにくいです。
ただし勤務時間中の取引は職務専念義務違反になるため、あくまで勤務時間外に行うのが大前提です。
投資の元手を考えるうえでは、市役所職員の年収と手取りを年齢別に解説した記事で収入の実態を押さえておくと計画が立てやすいです。
許可を取ればできるもの



許可を取れば、どんな副業まで認められるんですか?



執筆・講演・農業・地域貢献活動あたりが代表例です。最近はスキルを生かす兼業も広がっています。
結論、許可を取れば認められやすい副業の代表例は、執筆・講演・家業の手伝い・農業・地域貢献活動です。
単発の原稿執筆や講演は、職務に支障がなく利害関係もなければ認められやすい傾向があります。
実家の農業や家業の手伝いも、昔から許可実績の多い定番の兼業です。
さらに総務省通知以降は、スポーツインストラクターのような民間企業の従業員としての兼業や、書道教室のような自営兼業も、3原則を満たせば許可対象になり得ます(2026年7月時点)。
私の職場でも、週末に地域のスポーツ指導で謝礼を受け取っている同僚がいますが、申請書1枚で認められたと話していました。
「地域の役に立ちながら副収入も得る」という形が、いまの公務員副業の主流と言えます。
認められにくいもの



逆に、これはやめておけという副業はありますか?



利害関係先との仕事や、深夜のアルバイトのように本業へ支障が出るものは許可されにくいです。
結論、3原則に反する副業は、申請しても許可されにくいです。
具体的には、担当業務と利害関係のある企業での仕事、深夜に及ぶ長時間アルバイト、公務員の信用を傷つけるおそれのある業種などが挙げられます。
また、営利を主目的とした大規模な事業経営は、規制緩和後も慎重に判断される領域です。
迷ったら自己判断せず、人事担当課に事前相談するのが最も安全です。
| 区分 | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|
| 許可なしでできる | 株式投資・NISA・iDeCo・小規模な不動産賃貸・不用品売却 | 資産運用は事業への従事に当たらない。不動産は5棟10室未満等の範囲(2026年7月時点) |
| 許可を取ればできる | 執筆・講演・農業・家業・地域貢献活動・スキルを生かす兼業 | 3原則(公務能率・公正・品位)を満たすことが条件 |
| 認められにくい | 利害関係先での仕事・深夜の長時間バイト・信用を損なう業種 | 申請しても不許可になりやすく、無許可なら処分対象 |
副業の許可を取る手順
ここでは、実際に副業の許可を取るときの基準と手続きの流れを解説します。
許可のハードルは「何をやるか」だけでなく「どれくらいの時間・報酬でやるか」でも変わります。
基準を先に知っておけば、申請書の書き方も職場への相談の仕方も迷いません。
総務省通知で示された考え方と、自治体の設定例を具体的な数字つきで見ていきましょう。
許可基準の3原則



許可するかどうかは、何を基準に判断されるんですか?



公務能率・職務の公正・品位の3原則です。本業に支障がなく、利害関係がないかが見られます。
結論、許可の判断軸は総務省が示した3原則に集約されます。
①本業の能率を落とさないこと、②利害関係がなく職務の公正を妨げないこと、③職員と職務の品位を損ねないこと、の3点です(総務省通知別添3・2026年7月時点)。
実務では、兼業先と自分の担当業務の間に許認可・補助金・契約などの利害関係がないかが個別に確認されます。
この3原則を満たす説明ができれば、許可の可能性は十分にあります。
申請から許可までの流れ



実際の申請って、どんな流れで進むんですか?



申請書の提出→所属長・人事の確認→許可、が基本形です。事前相談から始めるのがおすすめです。
結論、副業の許可は「事前相談→申請→審査→許可」の4ステップで進むのが一般的です。
多くの自治体では、営利企業従事制限許可申請書に活動内容・従事時間・報酬などを記載して提出します。
福井県の事例では、兼業先の勤務計画を添えて前月に申請し、翌月に実績を報告する運用が紹介されています(総務省資料・2026年7月時点)。
ポイントは、始める前に必ず申請することです。
事後報告は「無許可期間」を作ってしまうため、どんなに小さな活動でも先に相談しておきましょう。
相談の段階で「その内容なら申請不要」と整理してもらえるケースもあり、聞くだけなら失うものはありません。
時間と報酬の上限目安



副業していい時間や金額に、目安はあるんですか?



週8時間・月30時間以内という上限を設ける自治体が多いです。報酬は社会通念上相当な範囲とされています。
結論、兼業時間の上限は週8時間以下・月30時間以下・勤務日は1日3時間以下という設定例が総務省資料で示されています(2026年7月時点)。
秋田県や熊本県天草市などが、この水準で許可基準を運用している例として紹介されています。
報酬は「社会通念上相当と認められる範囲」が原則で、福島県いわき市のように所得額年20万円を基準とする自治体もあります。
大きく稼ぐというより、本業に支障のない範囲でプラスアルファを得るのが公務員副業の現実的な姿です。
上限や基準は自治体ごとに差があるため、必ず自分の自治体の規程を確認してください。
収入面の全体像は、市役所の福利厚生(休暇・手当)を現役職員が解説した記事と合わせて見ると理解が深まります。
| 項目 | 設定例 | 出典 |
|---|---|---|
| 1週間の上限 | 8時間以下 | 総務省通知別添3(秋田県等の例) |
| 1か月の上限 | 30時間以下 | 総務省通知別添3(秋田県等の例) |
| 勤務日の上限 | 1日3時間以下(勤務時間外) | 総務省通知別添3(天草市等の例) |
| 報酬の目安 | 社会通念上相当な範囲(年20万円基準の例あり) | 総務省通知別添3(いわき市の例) |
副業がばれる理由と処分
ここでは、多くの人が気になる「副業はばれるのか」「ばれたらどうなるのか」を解説します。
先に言うと、無許可の副業は高い確率で発覚しますし、発覚すれば懲戒処分の対象になり得ます。
発覚の仕組みと処分の重さを正しく知ることが、遠回りに見えて最大のリスク対策になります。
仕組みを知れば「隠すより許可を取る方が合理的」という結論に自然とたどり着くはずです。
ばれる原因は住民税



こっそりやっても、なぜばれてしまうんですか?



いちばん多いのは住民税です。副収入が増えると税額が変わり、給与担当の目に留まります。
結論、無許可副業の発覚経路として代表的なのは住民税の金額の変化です。
副業所得が年20万円を超えると確定申告が必要になり、住民税額が本業の給与水準と合わなくなります。
市役所は住民税を扱う組織そのものなので、数字の違和感には特に気づかれやすい環境です。
ほかにも、同僚の目撃やSNSの特定など、アナログな経路での発覚も少なくありません。
顔や名前を出さない副業でも、文体や写真の背景から本人が特定された例は珍しくないです。
懲戒処分の4段階



もしばれたら、どんな処分を受けるんですか?



戒告・減給・停職・免職の4段階です。悪質さや期間・金額によって重さが変わります。
結論、無許可副業が発覚した場合は、地方公務員法29条に基づく懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)の対象になり得ます。
処分の重さは、副業の期間の長さ・報酬額の大きさ・勤務時間中に行っていたかなどで判断される傾向があります。
単なる手続き漏れなら比較的軽い処分にとどまる例が多い一方、悪質なケースでは免職に至る事例も報道されています。
実際、自治体の処分公表資料では、長期間の無許可アルバイトで停職となった事例などが定期的に公表されています。
「ちょっとだけなら大丈夫」という油断が、キャリア全体を揺るがすリスクになります。
| 処分 | 内容 | 影響の目安 |
|---|---|---|
| 戒告 | 文書などによる注意 | 昇給・昇格の評価に影響することがある |
| 減給 | 一定期間、給与を減額 | 収入減に加え人事記録に残る |
| 停職 | 一定期間、職務に従事させず無給 | 長期の収入減・信用低下 |
| 免職 | 公務員の身分を失う | 退職金の不支給・大幅減額のおそれ |
隠すより許可を取る



結局、副業したい公務員はどう動くのが正解ですか?



許可を取って堂々とやる、が唯一の正解です。制度は追い風なので、隠す理由がなくなっています。
結論、「ばれない方法」を探すより、許可を取って正面から副業するのが最も低リスクで長続きします。
総務省通知以降、許可の枠組みは広がっており、正攻法で認められる余地は年々増えています。
本業への不満からお金の不安が来ているなら、副業だけでなく働き方全体を見直すサインかもしれません。
そんなときは、公務員を辞めたい人へ離職率データと選択肢を整理した記事も判断材料にしてください。
公務員の副業FAQ
最後に、公務員の副業についてよくある質問をまとめました。
- 公務員の副業はいつから解禁されましたか?
-
「全面解禁」された事実はありません。地方公務員は2025年6月の総務省通知で許可の考え方が明確になり、国家公務員は2026年4月から自営兼業の承認範囲が広がりました(2026年7月時点)。いずれも任命権者の許可・承認が前提です。
- 投資(NISA・iDeCo)は副業になりますか?
-
原則なりません。株式投資や投資信託などの資産運用は営利企業への従事に当たらず、許可不要とされています。ただし勤務時間中の取引は職務専念義務違反になるため避けてください。
- 副業の収入が年20万円を超えたらどうなりますか?
-
所得税の確定申告が必要になります(2026年7月時点)。申告漏れは税務上の問題に加え、無許可副業の発覚経路にもなるため、必ず申告しましょう。
- 家業(実家の農業)の手伝いは許可が必要ですか?
-
報酬を得る場合や経営に関わる場合は許可(承認)が必要になるのが一般的です。無報酬の一時的な手伝いなら不要な場合もありますが、自治体ごとに運用が異なるため人事担当課への確認が安全です。
- 無許可の副業がばれたら必ず免職になりますか?
-
必ず免職になるわけではありません。処分は戒告・減給・停職・免職の4段階で、期間・金額・悪質性などから総合的に判断される傾向があります。とはいえ軽くても人事記録に残るため、事前の許可取得が確実です。
まとめ|副業は許可制の時代へ
公務員の副業は「全面禁止」ではなく、許可を取れば道が開ける「許可制」です。
総務省通知と国家公務員の規制緩和により、公務員が副業に挑戦できる環境は着実に整いつつあります。
この記事の要点を振り返ります。
- 公務員の副業は地方公務員法38条による「許可制」で、全面禁止ではない
- 2025年6月の総務省通知で兼業許可の3原則(公務能率・公正・品位)が明確化
- 投資・NISA・小規模な不動産賃貸は原則許可不要(2026年7月時点)
- 時間上限は週8時間・月30時間以下などの設定例が標準的
- 無許可副業は住民税などから発覚しやすく、懲戒処分のリスクがある
副業を考えるときは、まず自分の自治体の許可基準を人事担当課に確認するところから始めてみてください。
安定した身分と広がる副業の選択肢を両立できる公務員は、キャリアの選択肢として魅力が増しています。
退職後まで見据えたお金の計画には、公務員の退職金の相場を現役職員が解説した記事も役立ちます。
これから公務員を目指すなら、働きながら合格を狙える通信講座の比較から始めるのが近道です。
詳しくは働きながら合格を目指す社会人向けの公務員予備校おすすめ5選で、現役職員の視点から比較しています。










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