- 退職金が引き継がれるか知りたい
- 辞める日を間違えて損したくない
- ボーナスや給料の扱いも不安
公務員から公務員へ転職するとき、退職金は引き継がれるのか、これまで勤めた年数が無駄にならないかは大きな心配ごとです。
結論、公務員同士の転職では、条件を満たせば退職金の計算に使う勤続年数が通算され、最後の勤務先が全期間分をまとめて支給する仕組みがあります。
条件の基本は、前の勤務先を辞めた翌日に新しい勤務先で採用されることと、前の勤務先で退職金を受け取らないことの2つです。
ただし、国と地方の間の移動は要件によって扱いが分かれ、地方どうしでも細かな条件は自治体の条例によります。
私は民間から市役所、市役所から市役所へと2回転職しており、2回目の転職では退職金などが引き継がれました。
この記事では、法律と条例の条文をもとに引き継ぎの条件を整理し、ボーナスや給料の扱い、損をしない段取りまでまとめます。

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市役所で働きたい人に現役職員としての知識と転職経験を情報発信しています。

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公務員同士の転職と退職金

公務員から別の公務員へ移るとき、いちばん気になるのが退職金です。
ここでは、結論として何が引き継がれるのか、民間から公務員になる場合と何が違うのかを整理します。
私自身が市役所から市役所へ移ったときに引き継がれたことも紹介します。
退職金の金額そのものではなく、何が続くのかを押さえるのがポイントです。
最後に、移り方ごとの扱いを1つの表にまとめました。
結論は勤続年数の通算

退職金のお金そのものを、次の勤務先へ持っていけるのですか?



お金ではなく、勤めた年数が次の勤務先に引き継がれるイメージですよ。
公務員同士の転職で引き継がれるのは、退職金のお金ではなく、退職金の計算に使う勤続年数(在職期間)です。
退職金は辞めるときの給料と勤続年数などに応じた支給率で決まるため、年数が続けば、計算上は1つの職場で働き続けた場合に近い扱いになります。
たとえば国家公務員退職手当法は、職員が退職の日またはその翌日に再び職員になった場合、在職期間は引き続いたものとみなし、その退職では退職手当を支給しないと定めています(第7条第3項・第20条第1項)。
地方の例として広島市の条例でも、職員が引き続いてほかの地方公務員などになり、移る先で勤続期間が通算されると決まっている場合は、市は退職手当を支給しないとしています(職員の退職手当に関する条例 第19条第3項)。
つまり、前の勤務先では退職金が出ず、最後に辞める勤務先が、通算した全期間分をまとめて支給する形です。
「退職金の引継ぎ」とは、お金の移しかえではなく年数の通算のことだと覚えておくと分かりやすいでしょう。
民間からの転職とは違う



民間の会社から公務員になった場合も、年数は引き継がれるのですか?



民間での年数は通算されないので、公務員同士の転職とは分けて考えましょう。
民間企業から公務員へ転職した場合、退職金の計算では民間の年数は通算されません。
退職金の制度は勤め先ごとに別々で、民間の退職金は民間の会社を辞めたときに精算されるためです。
実際に、デジタル庁の中途採用FAQでも、民間企業からの転職では退職金の引継ぎはできないと案内されています(2026年10月時点)。
一方、同じFAQで、現職の国家公務員や地方自治体職員からの転職については「要件により異なる」と答えています。
公務員の退職金の相場と計算方法を解説した記事で、転職すると前職の年数は通算されないと説明しているのは、民間から転職した場合の話です。
民間から公務員になる方は、退職金の金額の目安もあわせてその記事で確認してください。
前職が民間か公務員かで、退職金の扱いは正反対になると押さえておきましょう。
私の転職で引き継がれたこと



実際に公務員から公務員へ移ったとき、退職金はどうなったのですか?



この記事の書き手の2回目の転職では、退職金などが引き継がれていますよ。
私の場合、2回目の転職である市役所から市役所への転職では、退職金などが引き継がれました。
私は民間企業から市役所へ転職し、その後に別の市役所へ移ったので、性質の違う2回の転職をしています。
1回目の民間から市役所への転職は、制度上、民間で働いた年数が退職金の勤続年数に入らないケースにあたります。
一方で2回目は公務員どうしの転職だったため、前の市役所で勤めた分も含めて扱われる形になりました。
同じ「転職」でも、前職が民間か公務員かで結果が変わることを、私自身の2回の転職で実感しています。
なお、細かな条件は自治体の条例によるため、私のケースがそのまま当てはまるとは限りません。
移る前に、次の章で紹介する条件と確認事項を押さえておいてください。
公務員同士の転職なら、勤めた年数を無駄にせず移れる道があるというのが私の結論です。
移り方ごとの退職金の扱いを、表にまとめました(2026年10月時点)。
| 移り方 | 勤続年数の通算 | 前の勤務先の退職金 | 根拠の例 |
|---|---|---|---|
| 民間→公務員 | 通算されない | 民間を辞めたときに精算 | デジタル庁 中途採用FAQ |
| 地方→地方 | 条例の定めにより通算 | 通算されるなら支給されない | 広島市条例 第7条第5項・第19条第3項 |
| 国⇔地方 | 要件により異なる | 要件を満たせば支給されない | 国家公務員退職手当法 第7条第5項・第20条第2項 |
| 公務員→民間 | 通算されない | 辞めるときに支給 | 各自治体の退職手当条例など |
地方どうしの通算の条件は自治体ごとに違うため、表は目安として使い、最終的には移る先の条例で確認してください。
退職金が引き継がれる条件


公務員同士の転職でも、どんな場合でも退職金が引き継がれるわけではありません。
ここでは、勤続年数が通算されるために満たすべき条件を、法律と条例の条文をもとに3つに分けて解説します。
条件を1つでも外すと、通算されずに前の勤務先で退職金が精算されることがあります。
とくに退職日の決め方は、本人の段取りしだいで結果が変わる部分です。
自分のケースに当てはめながら読み進めてください。
1日も空けずに採用される



前の職場を辞めてから、少し休んでから入っても大丈夫ですか?



1日でも空くと通算されないおそれがあるので、空白は作らないのが基本ですよ。
退職金を通算するための1つ目の条件は、前の勤務先を辞めた翌日に新しい勤務先で採用されることです。
法律や条例は、通算の対象を「引き続いて」職員となった場合の在職期間と書いており、間に空白がない状態を前提にしています。
たとえば広島市の条例 第7条第5項は、ほかの地方公務員や国家公務員が「引き続いて」市の職員となった場合に、前の在職期間を含めると定めています。
実務では、3月31日付で前の勤務先を退職し、4月1日付で新しい勤務先に採用される形が典型です。
反対に、退職から採用までに1日でも勤め先のない期間があると、通算の条件を満たさないと判断されるおそれがあります。
有給の消化や引っ越しの都合で辞める日を早めたくなっても、退職日と採用日は連続させるのが鉄則です。
前職で退職金を受け取らない



前の職場で退職金をもらってから、次の職場に移ってもいいのですか?



受け取ると、その分の年数は通算されなくなる仕組みですよ。
2つ目の条件は、前の勤務先で退職金を受け取らないことです。
通算は、前の勤務先では支給せず最後の勤務先がまとめて支給する仕組みのため、途中で受け取ると二重に支払うことになってしまうからです。
広島市の条例 第7条第5項のただし書でも、前の勤務先で退職手当に相当する給与を受けているときは、その計算に使った在職期間は含めないと定めています。
国の政令(国家公務員退職手当法施行令 第7条第1項)にも、地方公務員から国の職員になる場合について同じ趣旨の定めがあります。
つまり、一度受け取ると、その時点で勤続年数はリセットされると考えてください。
前の勤務先から退職手当が出ないのは、損をしたのではなく、通算のための扱いだと理解しておけば安心です。
条件を満たして通算される場合は、前職からは支給されず、最後の勤務先でまとめて受け取る流れになります。
国と地方の間は要件次第



市役所から国家公務員になる場合も、同じように引き継がれますか?



国と地方の間は要件によって扱いが分かれるので、採用先への確認が欠かせませんよ。
国と地方の間の転職は、要件によって通算が分かれる点に注意が必要です。
国家公務員退職手当法 第7条第5項は、地方公務員から国の職員になった場合の通算を「機構の改廃、施設の移譲その他の事由」によって引き続いて職員となったときと書いています。
国から地方へ移る場合の条件も、第20条第2項に、同じような事由と、移る先の自治体の規定で通算が決まっていることが挙げられている形です。
デジタル庁の中途採用FAQでも、現職の国家公務員や地方自治体職員からの引継ぎは「要件により異なるため、内定後にご相談ください」と回答しています(2026年10月時点)。
地方どうしの転職でも、条件の書き方は自治体の条例によってさまざまです。
たとえば広島市の条例はほかの地方公務員から「引き続いて」職員となった場合を広く含めていますが、大阪府の条例は「任命権者が定める事由により」引き続いて職員となった場合と書いています。
自分のケースが通算の対象になるかは、採用先の人事担当に確認するのがいちばん確かな方法です。
退職金以外の引き継ぎ


転職で気になるお金は、退職金だけではありません。
ここでは、ボーナス・給料・年次休暇・共済といった、退職金以外の待遇がどう引き継がれるのかを整理します。
扱いは制度ごとに違い、同じ公務員どうしでも移る先の規則で決まる部分が多くあります。
そこで、それぞれの確認先もあわせて一覧表にまとめました。
詳しい仕組みは関連記事へご案内します。
ボーナスの在職期間



4月に移ったら、6月のボーナスは減ってしまうのですか?



前の勤務先の在職期間を算入する定めがあれば、移ったことで大きく減らない仕組みですよ。
ボーナス(期末手当・勤勉手当)は、移る先の規則に定めがあれば、前の勤務先の在職期間も算入されます。
国の制度では、期末手当は基準日(6月1日・12月1日)に在職する職員に、基準日以前6か月の在職期間に応じて支給されるためです。
在職期間が短いほど支給割合は下がり、6か月そろえば100%、3か月未満なら30%と定められています(一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4)。
国の人事院規則9-40 第6条は、基準日以前6か月以内に地方公務員(人事院の定める者)が引き続き国の職員になった場合、その期間を在職期間に算入するのが決まりです。
地方の例として広島市の規則(一般職の職員の給与に関する条例施行規則 第22条の8)にも、国や他の自治体の職員から引き続き採用された場合に、基準日前の一定期間の在職を算入する定めがあります。
同じ規則の第22条の2では、引き続き国や他の自治体の職員になった人には、辞めるときの期末手当を支給しないとしています。
つまり前の勤務先からは出ず、移った先が前職の期間も含めて計算する仕組みを持つ自治体があるということです。
算入される期間の長さや勤勉手当の扱いは自治体ごとに違うため、移る先の給与条例・規則で確認しておきましょう。
基準日と支給日の詳しい仕組みは、公務員のボーナスの基準日と支給日の記事で解説しています。
給料は前歴換算で決まる



前の職場の給料は、そのまま次の職場でも引き継がれるのですか?



給料はそのまま引き継がれず、移る先の基準で前歴換算して決め直されますよ。
転職後の給料は、前の金額がそのまま引き継がれるのではなく、移る先の基準で前歴換算(職歴加算)をして決め直されます。
給料表と号給は自治体ごとに決まっており、前の職歴を何年分として数えるかを当てはめて号給を決める仕組みだからです。
換算の割合は、前の仕事が新しい職務に直接役立つかどうかで変わり、国の人事院規則9-8(別表第4)では直接役立つ職務の期間を100/100で換算するとしています。
私自身、1回目の民間から市役所への転職では、前職の在職年数を換算して初任の給料が決まりました。
2回目の市役所から市役所への転職では、職歴加算率は100%でした。
加算率や上限は自治体によって違うため、具体的な号給は内定後に人事担当へ確認すると安心です。
給料の決まり方の詳細は、中途採用の初任給と前歴換算を解説した記事も参考にしてください。
年休と共済の扱い



残っている年休や、共済の加入はどうなりますか?



年休は移る先しだい、年金は厚生年金として続く、と分けて考えましょう。
年次休暇(年休)の残り日数を引き継げるかは移る先の規則しだいで、共済の年金は厚生年金として扱われます。
年休はそれぞれの勤め先の規則で与えられるため、前の勤務先で残った日数が移る先で使えるとは限らないからです。
たとえばデジタル庁のFAQでは、国家公務員に限り、採用日の前日まで国家公務員であれば原則として年休を引き継げると答えています(2026年10月時点)。
地方公務員から移る場合や地方どうしの転職での扱いは、移る先の勤務時間・休暇の規則で確認が必要です。
共済については、2015年10月の被用者年金の一元化で、公務員の年金も厚生年金に統一されました(国家公務員共済組合連合会の案内より)。
勤め先が変わると加入する共済組合が変わることはありますが、年金は厚生年金に加入していた期間として扱われます。
年休は在職中に計画的に使い、健康保険の切り替えなど共済の手続きは移る先の担当窓口で確認しておくと安心です。
退職金以外の待遇の引き継がれ方を、早見表にまとめました(2026年10月時点)。
| 項目 | 引き継がれ方の目安 | 確認先 |
|---|---|---|
| 退職金 | 条件を満たせば勤続年数を通算 | 双方の人事担当・退職手当条例 |
| ボーナス | 定めがあれば前職の在職期間を算入 | 移る先の給与条例・規則 |
| 給料 | 移る先の基準で前歴換算 | 移る先の人事担当 |
| 年休 | 移る先の規則しだい(国→国は原則引継ぎ可) | 移る先の休暇の規則 |
| 共済・年金 | 年金は厚生年金として扱われる | 移る先の共済組合 |
いずれも自治体や職種によって扱いが違うため、断定せず「要確認」の項目として内定後に確かめてください。
損しない転職の進め方


条件を知っていても、退職日や手続きの段取りを間違えると、退職金が通算されないことがあります。
ここでは、内定から入庁までに確認しておきたいことを、退職日と採用日の合わせ方、人事課への確認事項、働きながらの試験準備の3つに分けて紹介します。
確認したい項目は表にまとめたので、そのまま使ってください。
早めに動くほど、調整できる余地は広がります。
退職日と採用日を合わせる



今の職場の退職日は、いつにすればいいのですか?



新しい勤務先の採用日の前日を退職日にするのが基本ですよ。
退職日は、新しい勤務先の採用日の前日に合わせるのが基本です。
採用日の前日に辞めれば、退職と採用の間に空白ができず、通算の条件を満たしやすくなるためです。
市役所の採用は4月1日が多いため、3月31日付で退職する形がよく見られます。
採用日が分かったら、すぐに今の職場へ伝える準備を始めましょう。
退職の切り出し方や伝える時期は、公務員の退職の伝え方の記事で例文つきで紹介しています。
在職中の受験が職場に知られないか心配な方は、在職中に転職活動を進めるコツをまとめた記事も参考になります。
退職日と採用日を連続させることが、退職金を守るいちばんの段取りです。
人事課に確認すること



人事課には、具体的に何を聞けばいいのですか?



通算の規定と、退職日・採用日の扱いを最優先で確認しましょう。
人事課には、通算の規定の有無を最優先で確認してください。
通算されるかどうかは双方の条例や規則で決まり、思い込みで進めると後から取り返しがつかないためです。
確認先は、今の勤務先の人事課と、採用先の人事担当の両方になります。
たとえば今の勤務先には退職手当が支給されない扱いになるかを聞き、採用先には前の在職期間を通算できるかを聞く、という分け方です。
ボーナスの在職期間や年休、共済の手続きも、同じタイミングでまとめて聞いておくと手間が減ります。
聞く項目と相手を下の表に整理したので、内定後の確認に使ってください。
聞いた内容はメモに残し、分からない点はそのままにせず聞き直すことが大切です。
人事課への確認チェック表です(2026年10月時点の一般的な流れ)。
| 確認項目 | 誰に聞くか | いつまでに | 聞き方の例 |
|---|---|---|---|
| 退職手当の通算の規定 | 採用先と今の勤務先 | 内定後すぐ | 「前の在職期間は通算の対象になりますか」 |
| 退職日と採用日 | 採用先 | 退職を伝える前 | 「採用日は何日付になりますか」 |
| 前職での退職手当の扱い | 今の勤務先 | 退職願を出す前 | 「引き続き採用される場合、退職手当はどうなりますか」 |
| ボーナスの在職期間 | 採用先 | 内定後 | 「前職の期間は期末手当の在職期間に入りますか」 |
| 年休・共済の手続き | 採用先 | 入庁前 | 「年休の日数と共済の手続きを教えてください」 |
働きながら試験に備える



公務員から公務員へ移るには、また試験を受ける必要があるのですか?



はい、移る先の採用試験に合格することが前提になりますよ。
公務員から別の公務員へ移るには、移る先の採用試験に合格することが前提です。
退職金の通算は採用されたあとの話で、まずは働きながら試験に受かる必要があるためです。
私は2回目の市役所から市役所への転職では、完全独学で合格しました。
1回目の民間から市役所への転職では、独学で始めて途中からLECの講座も使っています。
受験区分は、社会人経験枠で受けました。
独学の教材選びは独学で使える公務員試験の参考書、予備校を検討するならLEC公務員講座の評判の記事が参考になります。
社会人経験枠の試験の中身は、経験者採用の試験内容を解説した記事で詳しくまとめました。
志望動機や転職理由など、市役所から市役所への転職の進め方は別の記事で紹介しています。
働きながらでも、使える時間を決めて準備を進めれば、公務員から公務員へ移る道は開けます。
独学に不安がある方は、通信講座の費用と学習期間を先に確かめておくのも1つの方法です。
社会人向けの講座の特徴は、クレアールの公務員講座の評判をまとめた記事で詳しく紹介しています。
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よくある質問


最後に、公務員同士の転職と退職金について、検索でよく一緒に調べられている質問に答えます。
検索結果の「他の人はこちらも質問」に出てくる設問を優先して取り上げました。
金額の目安のように別の記事で詳しく扱っている話題は、要点だけ答えてリンク先へご案内します。
- 公務員から公務員に転職したら退職金はどうなる?
-
条件を満たせば、前の勤務先での勤続年数が通算され、最後に辞める勤務先が全期間分をまとめて支給します。
条件の基本は、前の勤務先を辞めた翌日に採用されることと、前の勤務先で退職金を受け取らないことです。
細かな条件は自治体の条例によるため、採用先の人事担当に確認してください。
- 退職金の引継ぎとは?
-
お金を移すことではなく、退職金の計算に使う在職期間(勤続年数)を通算することです。
通算されると前の勤務先では退職金が支給されず、最後の勤務先で通算した期間をもとに計算されます。
- 民間から公務員に転職すると退職金は引き継げる?
-
引き継げません。
民間の退職金は民間の会社を辞めたときに精算され、公務員としての勤続年数は入庁した日から数えます。
金額の目安は、公務員の退職金の相場と計算方法を解説した記事で紹介しています。
- 地方公務員から国家公務員だと引き継がれる?
-
要件によって扱いが分かれます。
国の法律は、地方から国への通算を「機構の改廃、施設の移譲その他の事由」による場合として定めています。
デジタル庁のFAQも「要件により異なる」と案内しているため、内定後に採用先へ確認してください。
- 公務員から公務員に転職したらバレる?
-
在職中の受験が職場に知られるかどうかは、受験先の手続きや自分の動き方によって変わります。
知られずに進めるコツと注意点は、在職中に転職活動を進めるコツをまとめた記事で詳しく解説しています。
- 転職すると退職金は減る?
-
通算されれば勤続年数は途切れないため、年数の面では1つの職場で働き続けた場合に近い扱いになります。
ただし、退職金は辞めるときの給料や退職理由でも変わるため、通算されても金額が同じになるとは限りません。
金額の目安や計算方法は、公務員の退職金の相場を解説した記事で確認してください。
まとめ|引き継ぎ条件を確認


ここまでの内容を、転職の判断に使える形で整理します。
公務員から公務員への転職では、退職金のお金ではなく勤続年数が通算されるのが基本の仕組みです。
通算されるかどうかは、空白を作らない段取りと、双方の条例や規則で決まります。
- 公務員同士は勤続年数を通算できる
- 退職日の翌日に採用・前職で退職金を受け取らない
- 国と地方の間は要件次第で人事に確認
- 民間からの転職は通算されない
- ボーナス・給料・年休も確認先を押さえる
移るかどうか迷っている段階でも、志望先の受験案内と退職手当の条例を調べておくと、判断の材料がそろいます。
試験の準備を本格的に始めるなら、講座の費用と学習期間を先に知っておくと計画を立てやすくなるでしょう。
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